受益権の質権の私的実行に伴う受益者変更登記について、多数の法務局が、添付書類として、旧受益者たるSPCの承諾書を要求していましたが、これが不要である旨の行政解釈が示されました(平22/11/24民二代2949号民事局民事第二課長回答)。
内容は以下のとおり。
「登記原因証明情報として、質権設定契約書、質権実行通知書等が提供されている場合には、別途、旧受益者が承諾していることを証する書面等の提供 . . . 本文を読む
神田先生の講演録です。神田先生らしい簡にして要を得た説明です。
特に興味を引いた点は、ヨーロッパにおける強制公開買付ルールが、日本で通常理解されているものと違うという指摘です。つまり、ヨーロッパにおける強制公開買付制度の趣旨は、支配権を取得した株主が現れる場合に、残りの株主に退出権を与えるというものであり、価格規制がキーポイントになってくるとのことです。そうすると、反対株主の買取請求権に類似して . . . 本文を読む
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