平成23(行ケ)100003:
本件は、商標出願拒絶査定に対する不服審判請求不成立審決について取消を求めるものです。争点は、本願商標が公序良俗を害するおそれの有無です。
裁判所の判断は9頁以下。
裁判所は、日本の大学において「出版学」が教授の対象になっていることに加え、本願商標の指定役務に「技芸・スポーツ又は知識の教授」があることから、本願商標をかかる役務に使用するときには、当該役務の主体が . . . 本文を読む
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