平成22年(行ケ)10401:
請求棄却。
本件は、意匠無効審判請求不成立審決について取消を求めるものです。
裁判所の判断は18ページ以下。
裁判所は、類否判断について、差異点1ないし3は顕著な特徴であり美感に大きな影響を与えるものであり、差異点7についても美感に影響を与えるものであるとして、全体として美感が異なると判断しました。
また、美感に与える影響が大きいことの理由として、需要者が . . . 本文を読む
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