6月中に特許法改正無料セミナーを実施します。
詳細は追ってご連絡しますが、参加資格は、フェイスブックページのファンの方とそのお知り合いの方と考えています。
フェイスブックページは、フェイスブックに登録しなくても閲覧可能です。本ブログの下の部分にリンクがあります。
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本ブログを立ち上げて、はや5ヶ月。知財最新裁判例も100近くになりました
そこで、7月中に、6月までの全ての知財裁判例の紹介・検討を目的とする無料セミナーを実施することにしました。
詳細は追ってご連絡しますが、参加資格は、フェイスブックページのファンの方とそのお知り合いの方と考えています。
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特許法は産業の発展を図るための法律だから、旧法・現行法の職務発明制度が、発明の促進を通じて産業の発展を図るための法制度として適切か否かが問われなければならない。産業の発展は、発明が商業化されてはじめて実現するものであり、そこに至るプロセスは多様。
それ故、旧法・現行法の職務発明制度には二つの点で問題 があることになる。第1に、商業化に関与した他の従業員を無視して、発明者のみに対して特別 . . . 本文を読む
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