改正特許法においては、通常実施者は、登録なしに、その発生後の特許権の譲受人等に対して効力を生じる。この場合におけて、譲渡人、譲受人、実施権者の法律関係の帰趨については改正特許法には規定がなく、解釈に委ねられている。
この点、大別すると、譲渡人の契約上の地位が譲受人に移転するという見解と移転しないという見解があり得る。筆者は、後者を支持する。以下、後者の見解に立った場合の法律関係について検討する。 . . . 本文を読む
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