平成22(行ケ)10288:
請求棄却
本件は、無効審判不成立審決について取消を求めるものです。
裁判所の判断は15ページ以下。
本判決は、甲3に記載された縦型搾り機は、甲1又は甲2に記載された搾り機とは形式及び機構が異なっていることを理由として、引用発明又は甲2発明に、甲3における部材同士の移動関係とは逆の装置の構成を適用することは、阻害要因があるというべきであると判断しました。
結論 . . . 本文を読む
応援有難うございます。
ブログ開設以来、順調にアクセス数が伸びており、嬉しく思っております。
これも皆様方のおかげです。
「にほんブログ村」に登録しましたので、当ブログを応援してれいただける方は、下記クリックしていただけると嬉しいです。