秋田小1児童殺害事件-73
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畠山鈴香さんの第3回公判が昨日開かれた。
そこでは、検察側証人が、畠山鈴香さんの日常の言動について、検察側の主張に迎合するようなネガティブ・キャンペーンを展開している。
「彩香が居なければ就職できるのに」という発言の一端や、家の中が散らかっていたこと等を、元・夫(おっと)や元・交際相手に“証言”させている。
元・交際相手の証言したと言う
「彩香が居なければ就職できるのに」という話は、就職難の子持ちの女性にとっては、つい愚痴として出易いものであり、こういう発言があったからと言って殺害の何の証拠にもならない。
言わば、裁判官の心象を悪くするためのネガティブ・キャンペーンを検察側が行っているに過ぎない。
それに迎合する、元・夫(おっと)や元・交際相手のモラルの無さが露呈している。
たとえば、喧嘩や言い争いや嫌がらせを受けた時に「こんやろう、ぶっ殺してやる!」と発言したからと言って、これが殺人の証拠にならないのと同じである。
元・夫が、「家中が散らかっていた」という証言は何をかいわんや!である。
それじゃ、あんたは片付けたりしなかったのか?あんたも散らかした一人じゃないのか?と問いたい。
食器にカビが生えていたなどとよくも堂々と“証言”したもんだ。この夫は、食事は食べるだけ、食器は使うだけで自ら料理も洗い物の一つもしたことがないのであろう。
自分の食器の後始末もできないという『不始末』を“証言”してどうするのか?
結局、報道で見る限り(そして、報道でしか知る由がないのだが)、これらの“証言”は、上にも述べたとおり、裁判官の心象を誤誘導するための意図的なものでしかない。
結局、この3回の公判でも、殺害の決定的証拠は何も得られていない。
唯一の証拠が本人の自白である場合は、これを証拠として有罪とはできないことは、日本国憲法の規定である。
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日本国憲法 第38条 自白の証拠能力
(1)何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
(2)強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
(3)何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
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さきがけ On The Web 10/2
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畠山被告の気性の激しさなど証言
連続児童殺害事件、第3回公判
さきがけ On The Web (2007/10/01 23:01 更新)
藤里町の連続児童殺害事件で、殺人と死体遺棄の罪に問われた同町粕毛、無職畠山鈴香被告(34)の第3回公判が1日、秋田地裁(藤井俊郎裁判長)で開かれた。
証人尋問が行われ、パチンコ店の元同僚で交際相手だった男性や、彩香ちゃん=当時9つ=の父親で離婚した夫らが出廷。
畠山被告の母らしさがうかがえない態度や気性の激しさを証言し、元夫は「殺したのは許されることじゃない。極刑をもって罪を償ってほしい」と訴えた。
証人尋問で、元夫は被告と離婚に至るまでの経緯を証言。それによると、被告は平成6年1月に元夫と栃木県に駆け落ちしたが、半年後に能代市二ツ井町で結婚。藤里町に引っ越した8年に彩香ちゃんが生まれた。
被告は調理や掃除、洗濯など家事はほとんどせず、自宅は足の踏み場がない状態。使った食器にはカビが生えていた。元夫は彩香ちゃんの誕生を機に生活が改善されることを期待したが変化はなかった。生活状況をめぐり口論となり、気性の激しい性格は「ますます怒りやすくなった」と述べた。
次回17日の第4回公判でも証人尋問を行う。
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この頃は、【さきがけ On The Web】も検察側の流れで記事を書いている傾向になってきた。
由々しき事態である。
地元紙くらいは、冷静な判断で記事を書いて欲しいものである。
「彩香ちゃん邪魔に」=交際男性が証言-連続児童殺害・秋田地裁 (時事通信) - goo ニュース
気性荒く、家事せず=元夫らが証言-連続児童殺害・秋田地裁 (時事通信) - goo ニュース
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秋田小1児童殺害事件-73
【連載第1回目から読む】
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畠山鈴香さんの第3回公判が昨日開かれた。
そこでは、検察側証人が、畠山鈴香さんの日常の言動について、検察側の主張に迎合するようなネガティブ・キャンペーンを展開している。
「彩香が居なければ就職できるのに」という発言の一端や、家の中が散らかっていたこと等を、元・夫(おっと)や元・交際相手に“証言”させている。
元・交際相手の証言したと言う
「彩香が居なければ就職できるのに」という話は、就職難の子持ちの女性にとっては、つい愚痴として出易いものであり、こういう発言があったからと言って殺害の何の証拠にもならない。
言わば、裁判官の心象を悪くするためのネガティブ・キャンペーンを検察側が行っているに過ぎない。
それに迎合する、元・夫(おっと)や元・交際相手のモラルの無さが露呈している。
たとえば、喧嘩や言い争いや嫌がらせを受けた時に「こんやろう、ぶっ殺してやる!」と発言したからと言って、これが殺人の証拠にならないのと同じである。
元・夫が、「家中が散らかっていた」という証言は何をかいわんや!である。
それじゃ、あんたは片付けたりしなかったのか?あんたも散らかした一人じゃないのか?と問いたい。
食器にカビが生えていたなどとよくも堂々と“証言”したもんだ。この夫は、食事は食べるだけ、食器は使うだけで自ら料理も洗い物の一つもしたことがないのであろう。
自分の食器の後始末もできないという『不始末』を“証言”してどうするのか?
結局、報道で見る限り(そして、報道でしか知る由がないのだが)、これらの“証言”は、上にも述べたとおり、裁判官の心象を誤誘導するための意図的なものでしかない。
結局、この3回の公判でも、殺害の決定的証拠は何も得られていない。
唯一の証拠が本人の自白である場合は、これを証拠として有罪とはできないことは、日本国憲法の規定である。
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日本国憲法 第38条 自白の証拠能力
(1)何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
(2)強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
(3)何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
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畠山被告の気性の激しさなど証言
連続児童殺害事件、第3回公判
さきがけ On The Web (2007/10/01 23:01 更新)
藤里町の連続児童殺害事件で、殺人と死体遺棄の罪に問われた同町粕毛、無職畠山鈴香被告(34)の第3回公判が1日、秋田地裁(藤井俊郎裁判長)で開かれた。
証人尋問が行われ、パチンコ店の元同僚で交際相手だった男性や、彩香ちゃん=当時9つ=の父親で離婚した夫らが出廷。
畠山被告の母らしさがうかがえない態度や気性の激しさを証言し、元夫は「殺したのは許されることじゃない。極刑をもって罪を償ってほしい」と訴えた。
証人尋問で、元夫は被告と離婚に至るまでの経緯を証言。それによると、被告は平成6年1月に元夫と栃木県に駆け落ちしたが、半年後に能代市二ツ井町で結婚。藤里町に引っ越した8年に彩香ちゃんが生まれた。
被告は調理や掃除、洗濯など家事はほとんどせず、自宅は足の踏み場がない状態。使った食器にはカビが生えていた。元夫は彩香ちゃんの誕生を機に生活が改善されることを期待したが変化はなかった。生活状況をめぐり口論となり、気性の激しい性格は「ますます怒りやすくなった」と述べた。
次回17日の第4回公判でも証人尋問を行う。
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この頃は、【さきがけ On The Web】も検察側の流れで記事を書いている傾向になってきた。
由々しき事態である。
地元紙くらいは、冷静な判断で記事を書いて欲しいものである。
「彩香ちゃん邪魔に」=交際男性が証言-連続児童殺害・秋田地裁 (時事通信) - goo ニュース
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