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残業短くても労災認める判決

2008-05-22 23:22:00 | 雇用・労働
 今回の判決は、残業時間だけではなく、海外や国内の出張による心労も判断基準とした点で、ある意味で画期的な判決である。

 このところ、非正規労働者が立ち上がったところでは大きな成果が得られているが、今度の高裁判決は残業の面でも従来の判断基準を一歩踏み出したことになる。

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「海外出張重なり過労死」 残業短くても労災認める判決(朝日新聞) - goo ニュース

 「海外出張重なり過労死」
   残業短くても労災認める判決

                2008年05月22日19時46分

 海外出張を繰り返した後、01年10月にくも膜下出血で死亡した男性の妻が、遺族補償年金などの不支給処分の取り消しを求めた訴訟で、東京高裁(青柳馨裁判長)は22日、男性の死亡は過労が原因だったと認定。一審・長野地裁判決を取り消し、松本労働基準監督署の処分を取り消す判決を言い渡した。

 訴えていたのは、長野県松本市の犬飼洋子さん(51)。亡くなった夫の敏彦さん(当時41)はプリンター大手「セイコーエプソン」(長野県諏訪市)の技術者だった。

 判決によると、敏彦さんは01年2月から海外生産拠点の技能認定を担当。01年9月28日に20日間のインドネシア出張から帰国し、その3日後に今度は東京出張を命じられ、10月4日に死亡した。00年11月から死亡するまでの約11カ月間の海外出張は、中国やチリなど183日に上っていた。

 青柳裁判長は「出張による疲労が蓄積した状態で、業務を継続せざるを得ない状況にあった」と認定。くも膜下出血と業務との因果関係があったと判断した。

 一審は、敏彦さんの残業時間が、労災を判断する際の厚生労働省の認定基準「月45時間」に達しなかったことなどから、請求を棄却していた。妻の代理人弁護士は今回の高裁判決について「残業の量的な判断でなく、海外出張の繰り返しという質的な基準から、労災を認めた判断は珍しいのではないか」と話した。(河原田慎一)