岡山自衛隊イラク派兵差止第三次訴訟の判決が昨日出た。
マスコミの論調は、「原告側全面敗訴」という感じだが、さすがに 「赤旗」 では視点が異なる。
河原昭文弁護団長の発言を引用し、
「平和的生存権では一歩も、二歩も前進した判決」
と、評価している。
この判決の特徴は、いわゆる『門前払い』で、原告の要求(一人1万円の損害賠償支払い)は退ける一方で、一般論として 「平和的生存権」 の解釈に踏み込んだ点にある。
赤旗記事から引用すると、
同様の裁判は、全国11か所で提訴されており、2008年4月の名古屋高裁判決では、『原告敗訴』という形式は取りつつ、自衛隊のイラク派兵については「違憲判断」を示し、国側が勝訴しているため上告できず、「違憲判決」が確定している。
今回の裁判でも、原告が控訴しなければ、
「平和的生存権」 を認めた「画期的な」判決が確定することになる。
形式敗訴とは言え、名古屋高裁に続いて、中々味のある判決である。
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2009年2月25日(水)「しんぶん赤旗」
イラク派遣、憲法判断せず=住民側が全面敗訴-岡山地裁(時事通信) - goo ニュース
自衛隊イラク派遣岡山訴訟、原告敗訴 憲法判断せず (朝日新聞) - goo ニュース
マスコミの論調は、「原告側全面敗訴」という感じだが、さすがに 「赤旗」 では視点が異なる。
河原昭文弁護団長の発言を引用し、
「平和的生存権では一歩も、二歩も前進した判決」
と、評価している。
この判決の特徴は、いわゆる『門前払い』で、原告の要求(一人1万円の損害賠償支払い)は退ける一方で、一般論として 「平和的生存権」 の解釈に踏み込んだ点にある。
赤旗記事から引用すると、
判決は、派兵で平和的生存権を侵害されたとする原告の訴えを「損害賠償請求を認めるに足りる法益侵害を生じたということはできない」と棄却。
しかし、「平和的生存権は憲法上の『権利』」 と認めました。
平和的生存権は「基本的人権として承認すべき」 とし、
「徴兵拒絶権、良心的兵役拒絶権、軍需労働拒絶権などの自由権的基本権として存在し」、
これが侵害された場合は「損害賠償を請求できる」
と認めました。
判決を受け「自衛隊イラク派兵差止訴訟おかやまの会」と、同岡山弁護団、同訴訟弁護団全国連絡会は、
「この判決により、平和的生存権の具体的権利性はまさにゆるぎないものとなった」
と声明を発表。
岡山弁護団の清水善朗弁護士は、良心的兵役拒絶権などを認めた判決について、
「自衛隊員が戦闘行為を拒否することも、平和的生存権として行使できることを認めたもの」
と語り、
河原昭文弁護団長は、
「平和的生存権では一歩も、二歩も前進した判決」
とのべました。
同様の裁判は、全国11か所で提訴されており、2008年4月の名古屋高裁判決では、『原告敗訴』という形式は取りつつ、自衛隊のイラク派兵については「違憲判断」を示し、国側が勝訴しているため上告できず、「違憲判決」が確定している。
今回の裁判でも、原告が控訴しなければ、
「平和的生存権」 を認めた「画期的な」判決が確定することになる。
形式敗訴とは言え、名古屋高裁に続いて、中々味のある判決である。
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2009年2月25日(水)「しんぶん赤旗」
イラク派遣、憲法判断せず=住民側が全面敗訴-岡山地裁(時事通信) - goo ニュース
自衛隊イラク派遣岡山訴訟、原告敗訴 憲法判断せず (朝日新聞) - goo ニュース