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裁判員の「守秘義務」が緩和されても私は制度に反対!

2009-07-23 19:23:31 | 司法・裁判
2009年7月23日(木)

いよいよ、「裁判員制度」裁判が現実のものになってきた。

 当ブログは、国民の司法参加の権利よりも、裁判員を義務として押し付けるこの欠陥制度に大反対である。

 大体、嫌々裁判員になった裁判員に裁かれる被告の気持にもなって欲しい。
真摯に時間を掛けて納得のゆく審理が行われる制度ならともかく、裁判員の都合と便宜を配慮して、事前に法曹の“プロ”が論点を整理して押し付け、その論点以外の問題点を提起しても受け付けない上、審議も平均3日程度で終わらせるというのだから、如何に建前だけの制度であるかが解る。

 日弁連はそれでも現行の司法制度よりは一歩前進だと言うが、国民に有罪判定させる義務を負わせて法曹専門家が責任逃れをする制度に過ぎない。

 司法の現状の問題点は、裁判員制度が導入されているといないとに拘わらず、予断を持って“犯人らしき人”を検挙し、言葉の暴力で“自白”に追い込むという警察の取り調べのあり方と、これを追認する傾向の強い検察、そして起訴されたら99.99%有罪と言う、裁判所の責任を果たしていない(本来あるべき事実認定を軽視し、推定無罪の原則を貫いていない)実態にある。

 この問題点をまずとことん洗い出して、司法関係者がこれまでのあり方を改革すると言うのが先に立つべきであり、「裁判員制度」を導入すれば改善されると言うのは心得違いである。

 私は、「論点整理」と短い審理により「冤罪」は、ますます増えるに違いないと予想している。

 その日弁連が遅まきながら、裁判員の「守秘義務」についての改善を提案したと言う。
 何しろ、このまま実施されて裁判員がうっかり審議状況などを口をすべらせてしまったら、犯罪扱いされて罰金や禁固刑に処せられる可能性さえあるのだから。
裁判所から一方的に呼び出され、泣く泣く裁判員の「義務」を果たし、飲み屋で憂さ晴らしをしていたらつい口が滑って逮捕となる制度の何処が国民の司法へ参加する権利の行使と言うのだろう?!

 しかし、内容をよく読んで見ると、飲み屋でうっかりは、今回の緩和提案に入っていないようで、
【評議のあり方について検証を行う場合は、裁判員裁判にかかわった裁判官や裁判員経験者から意見を聞き、運用実態を正確に把握すべきと指摘。裁判員経験者から、公判の争点を理解し、自由に意見を述べられたかどうかなどを聞く必要があり、そのためには守秘義務の解除が必要だ】
という話で法曹関係者に話す場合だけ「守秘義務」が緩和されるに過ぎない。

 何のことはない「裁判員」の人権を配慮したものではなく、弁護士の『御都合』での提案のようである。

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日弁連が裁判員の守秘義務解除を提言(読売新聞) - goo ニュース 

制度検証で「守秘義務解除を」
 =裁判員裁判見直しで提言-日弁連
 


           時事通信 2009年7月23日(木)18:03
 裁判員裁判のスタートを前に、日弁連は23日までに、制度の運用状況を検討する目的で裁判員経験者から話を聞く場合には、守秘義務を解除するよう求める提言をまとめた。

 裁判員法は、制度開始から3年間の施行状況を検討し、必要があれば見直すとしている。日弁連は「評議の中身についても検証は欠かせない」と主張。裁判官、検察官、弁護士に加えて裁判員経験者からも話を聞く必要があり、その際には、経験者に課された評議内容に関する守秘義務を解除できるよう、法改正を求めた。