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無罪続く裁判員裁判  (産経新聞) いい傾向ではないかと思う!

2011-02-04 17:51:06 | 司法・裁判
2011年2月4日(金)

 早くも週末! このごろ日にちの過ぎるのが速い。 年のせいか・・・

 さて、裁判員裁判では、これまで裁判所が判定していたよりは厳しい量刑に

なる傾向があると言われていたが、産経新聞などの記事によると「無罪」判決も

多くなっているとのこと。

 もっとも、無罪の比率(%)がどれくらいかは良く解らないが・・・

 産経新聞によると
【全国の裁判員裁判で「完全無罪」となった5件のうち3件が覚醒剤密輸事件。「違法薬物と知らなかった」という被告の言葉が争点となるケースが多い。】
   とのこと。

 検察側の物的証拠が確実なものではなかったケースが多いようだ。

 「疑わしきは被告人の利益に」 の司法の原則が活きているなら

いい事ではないだろうか?

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裁判員4例目の全面無罪=覚せい剤密輸、共謀否定―同事件で判断分かれる・大阪地裁(時事通信) 2011年1月28日(金)16:03 

覚醒剤取締法違反で起訴の男性、裁判員裁判で無罪判決(朝日新聞) 2011年1月28日(金)15:56 

検察側、控訴断念へ=全面無罪で初―覚せい剤密輸の裁判員裁判(時事通信) 2011年2月1日(火)22:03 

全面無罪初、控訴断念へ 覚醒剤密輸の裁判員裁判(産経新聞) 2011年2月2日(水)08:00 

正当防衛認め無罪=同居男性殺害事件―裁判員裁判・静岡地裁支部 

      (時事通信) 2011年2月2日(水)18:03
 浜松市のマンションで同居中の男性の胸などをナイフで刺し殺害したとして、殺人罪に問われた会社員金原智恵美被告(43)の裁判員裁判で、静岡地裁浜松支部(北村和裁判長)は2日、「被告は、生命の危険が差し迫った状態にあった」として正当防衛を認め、無罪(求刑懲役13年)の判決を言い渡した。

 裁判員裁判で全面無罪は5例目。殺人事件では、死刑求刑の強盗殺人事件で無罪となった鹿児島地裁(昨年12月)の判決以来2例目。

 金原被告は2009年12月11日ごろ、浜松市東区の自宅マンションで、同居の会社役員梅木功男さん=当時(69)=の胸や背部などをペティナイフで突き刺し、失血死させたとして起訴された。

 公判で弁護側は、被告が梅木さんの胸などを刺した事実は認めたものの、正当防衛を主張した。

 判決は、金原被告が就寝中、梅木さんがいきなりナイフを手に馬乗りになってきたと認定。恐怖を感じた被告が払いのけようと抵抗し、手元に落ちたナイフを振り回したところ、胸などに刺さったとして、正当防衛の成立を認めた。 
 



無罪続く裁判員裁判、認識が争点 覚醒剤密輸 

      (産経新聞) 2011年2月4日(金)08:00
 荷物の中身を“クスリ”と知っていたのか-。覚醒剤を密輸したとして覚せい剤取締法違反罪などに問われ、1審千葉地裁で無罪となった被告の控訴審が4日から東京高裁で始まる。全国の裁判員裁判で「完全無罪」となった5件のうち3件が覚醒剤密輸事件。「違法薬物と知らなかった」という被告の言葉が争点となるケースが多い。「証拠不足」を指摘された捜査当局。突きつけられた課題は重い。

 「本人が違法薬物と知っていたかどうか間違いないと言い切れない」

 昨年6月に千葉地裁で開かれた公判で、水野智幸裁判長は安西喜久夫被告(60)に裁判員制度導入以降、初めてとなる完全無罪を言い渡した。

 安西被告は、マレーシアから成田空港に到着した際、覚醒剤1キロ弱をチョコレート缶に入れていたとして起訴されたが、「土産として他人に渡すために、缶を預かった」と否認。覚醒剤が缶に入っていたことを知っていたかが争点となった。

 検察側は安西被告が報酬を約束され、依頼者から往復航空運賃を負担されていたことから違法薬物と認識があったと主張したが、判決は「隠されていることを分かったといえない」と退けた。検察側は判決を不服として控訴した。

 ◆頼まれただけ

 東京地裁で1月24日に判決が出た無罪事件。中国人の被告は、中国国内から国際郵便で覚醒剤約4・5キロ入りの段ボール箱を発送し、3日後に東京都新宿区のホテルで自ら受け取ったとして起訴された。

 この事件でも被告は否認。「中国の知人から、日本にいる知人に渡すように頼まれ受け取っただけ」とした。一方、検察側は携帯電話の通話記録や逮捕時の言動から“クスリ”と知っていたと主張した。

 合田悦三裁判長は通訳に不備があり被告の言葉が正確に捜査員に伝わらなかったと指摘。「覚醒剤と認識していたとするには疑いが残る」と結論づけた。

 ◆立証の必要性

 覚醒剤密輸事件は、覚醒剤だったとの認識が「密輸」の罪を立証するうえで重要な要素となる。

 薬物事件に詳しい小森栄弁護士は「裁判官による裁判では『密輸犯の可能性もある人物を世の中に放すわけにはいかない』との前提で審理に臨んでいた」とする。だが裁判員にはその“配慮”はない。「検察側は覚醒剤という認識があったことをきちんと立証する必要が出てきた」という。

 財務省によると、各地の税関が平成22年に摘発した航空機による覚醒剤の密輸件数は全国で119件で、押収量も約235キロといずれも過去最高となった。蔓延阻止は待ったなしの現状だが、相次ぐ無罪に捜査関係者からは「知っても知らなくても持ち込んだら違法と判断できる法改正が必要だ」との意見も上がる。

 小森弁護士は「認識の有無は被告の頭の中を考えないといけない。専門性の高い審理だ。そこに裁判員が加わるのが適切か。改めて検討する必要があるだろう」と話している。