子ども手当と扶養控除の縮減について。 2011年05月02日 21時31分36秒 | 法律 『くまもと元気!! 起業家ねっと』 熊本県で、いやいや九州で1番元気な起業家交流会です。 この起業家交流会を通して、中小企業の活性化をはかり、雇用促進や経済成長に少しで も貢献できればと考えて立ち上げました。 ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。 次回開催予定は、来月6月11日(土)18:00~です。 ===================================== お早うございます。 九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。 本日は、昨年の所得税改正に伴う扶養控除の内容が縮減された箇所を具体的に見ていきます。 縮減の要点は、下記の2点です。 1)15歳までの扶養親族に対する年少扶養控除38万円の廃止 2)16歳から22歳までの扶養親族がいる場合に適用される特定扶養親族63万円に ついての63万円についての16歳から18歳までが38万円に縮減されます。 サラリーマンの場合、1)の年少扶養控除の廃止は今年の1月の給与から、2)の特定 扶養控除縮減は年末調整時に影響がでるのです。住民税は12年度から適用されます。 ですから、 1)の中学卒業年齢までの子供、要するに15歳までは扶養控除の対象から除外して子ども 当ての支給に転換、 2)の高校在学年齢、要するに16歳から18歳までの子供に対する扶養控除の加算措置は 廃止して、高校授業料の無料化に転換したというふうに考えられます。 ここで、子供手当ての減額や、高校授業料無料化も今後どのようになるかわかりません。 今後の法改正に注目です。