本日は、最低賃金。「地域別」と「特定」抜け道はあるのか?! 2011年05月17日 21時57分55秒 | ビジネス 『くまもと元気!! 起業家ねっと』 熊本県で、いやいや九州で1番元気な起業家交流会です。 この起業家交流会を通して、中小企業の活性化をはかり、雇用促進や経済成長に少しで も貢献できればと考えて立ち上げました。 ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。 次回開催予定は、来月6月11日(土)18:00~です。 今回の参加者希望者は、既に20名ほどになっています。 参加希望の方は、お早めに~。 ===================================== お早うございます。 九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。 本日は、最低賃金について、ご説明いたします。 「最低賃金は、どんな事業所や従業員にも適用されるのでしょうか」 ずばり、答えは、 雇用形態や名称のいかんを問わず、すべての事業所従業員、その使用者に適用されます。 パートだから、アルバイトだから、関係ありません。 また、定められた最低賃金金額より低い金額で賃金を定めても無効となり、最低賃金額と 同額で定めたものとみなされます。 最低賃金は、 「地域別最低賃金」・・・都道府県内のすべての使用者と従業員に適用。 と 「特定最低賃金」・・・特定の産業や業種に属する使用者と従業員にのみ適用。 の2種類があります。 なお、地域と特定の両方が同時に適用される場合、高い方の最低賃金が適用となります。 その他詳細は、お近くのハローワークにお問い合わせ下さい。