保険料追納 直近10年。主婦年金救済 2011年05月18日 23時31分10秒 | 法律 『くまもと元気!! 起業家ねっと』 熊本県で、いやいや九州で1番元気な起業家交流会です。 この起業家交流会を通して、中小企業の活性化をはかり、雇用促進や経済成長に少しで も貢献できればと考えて立ち上げました。 ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。 次回開催予定は、来月6月11日(土)18:00~です。 今回の参加者希望者は、既に20名ほどになっています。 参加希望の方は、お早めに~。 ===================================== お早うございます。 九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。 本日は、「年金」の話題です。 専業主婦ら国民年金の第3号被保険者の救済問題で、社会保障審議会の特別部会は、 新たな救済案を盛り込んだ報告をまとめました。 3号資格の変更忘れにより、記録訂正すると保険料未納となる期間を「カラ期間」として 年金の受給資格期間(25年)に算入し、受給者にも加入者にも直近10年間の保険料追納 を認めるとしています。 3号制度は60歳までしかないため、受給者の場合は年齢に関係なく、50歳以降の10 年間について追納できます。 追納の際の保険料額は、未納だった当時の額に利息を付け、納付方法は一括か分割の選択制。 施行から3年間の時限措置とすべきだとしています。