パートタイマーに残業してもらうには?? 2011年05月10日 23時48分24秒 | 行列のできる「労務相談Q&A」 『くまもと元気!! 起業家ねっと』 熊本県で、いやいや九州で1番元気な起業家交流会です。 この起業家交流会を通して、中小企業の活性化をはかり、雇用促進や経済成長に少しで も貢献できればと考えて立ち上げました。 ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。 次回開催予定は、来月6月11日(土)18:00~です。 ===================================== お早うございます。 九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。 本日は「行列のできる労務相談」です。 Q.パートタイマーに残業してもらうにはどうしたらよいですか? A.所定労働時間を超えて働くことがないとことを労働条件として働いているパートタイマーの方に、 所定労働時間を超えて働いてもらうことは、労働契約に定めていないことを命ずることになります。 法定労働時間は1週間40時間、1日8時間ですので、その範囲を超えて働いてもらうためには、 36協定の締結と届出が必要ですし、就業規則等に残業してもらうための根拠規定が必要となります。 御社は36協定をしっかりと締結していますか? 更新を忘れてはいないでしょうか? 特に4月起算の企業が多いです。