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近くの多摩川に飛来する野鳥の連続写真を中心に、日頃感じた出来事を気ままな随想でご紹介し、読者双方との情報を共有したい。

葬儀の残務整理その2

2016年09月14日 00時00分01秒 | 緑陰随想

 約1週間前に義母死去に伴う不動産の関係等相続にかかわる相談に、地域を管轄する新百合ヶ丘にある法務局へ伺った。前回の時点では、必要な書類は一切持参しなかった。法務局の担当者からは、一連の関係書類についての説明があり、帰宅後、取り寄せ等の準備を行った。以前、女房の手元にある書類は、義父逝去後に義母が遺産相続する旨の分割協議書だけであった。法務局の担当から求められた、土地と建物の登記簿謄本(権利証)は見当たらなかった。

 

 別途、今回の葬儀の機会を利用して義兄との話も進んでいて、義母に引き継がれた家屋や土地の遺産相続は、放棄するとのことであった。義兄は中京地区に自宅があり、家族と同居しているため、住民票、印鑑証明、戸籍謄本等を役場で取り、送付してもらうように頼んだ。義母の方は、戸籍謄本を出生からのものとのことであったので、これも郵送で義母が居住していた役場へ依頼した。

 

 これらの書類の準備に約一週間を要し、ようやく、すべてが揃ったので、それらを持参し、法務局へ伺うことにした。前回の担当者とは異なっていたが、経過を説明後、担当者の方から、土地や家屋の権利証に添付されている詳細についての書類が必要とのことで、なかったため、その作成に取り掛かった。根拠となるのが、不動産税を支払うための、役場から送られてきた納付書(固定資産税納付通知)である。土地は、山林や畑、宅地を含んでいて、40件近くあった。建物についても母屋だけではない付属の建物が5件ほどあり、それらをすべて書類に書き込んだ。

 

 これらは、分割協議書に記載される相続項目とそれにかかる納税表示に関係するものである。多分、司法書士にお願いすれば費用はかかるものの、これらの作業をやってくれるのであろう。今回は自分たちで行うこととしたため、申請のために発生した作業である。一応、大方の作業が終わり、分割協議書に必要な、実印捺印と相続関係図の作成が残った。これらの書類が揃えば、もう一度、法務局へ出向き、担当者に記入漏れや訂正事項等を見てもらい、物件を管轄する実家を管轄する法務局の方へ書留郵便で送付することになる。

 

 三度通うことが通例で、それで済むかわからないが、とにかく最終段階にきていることは、事務の流れからするとそのような気がする。何事もやってみなければわからないのである。私的なことを多く含む内容になったが、その点はご容赦願いたい。