◇2020年度・二級建築士試験問題が、非常勤講師としてお世話になっている学校側から情報提供がありました。
◇ようやく手に入りましたので、建築法規の出題傾向分析をしたいと思います。
◇第一印象は、ややこしい改正法の話はどこに行ったの?という感じで、昨年より易しかった気がします。
◇昨年の試験問題解説の時と同様に、著作権の関係で、問題文は安易に掲載できないので、傾向分析という形で進めます。
◇設問ごとの解説は、後日、建築技術教育普及センターのホームページで問題文が掲載された後に、改めて解説をします。
◇その方が、皆さんに問題文を参照しながら、解説を見ていただけて、分かり易いと思っていますので・・・。
No.1(用語の定義):正答5
・正答となった設問5は、避難階の定義で、H25、H27に続いて、同じ設問の出方での出題でした。
・過去問を解いていた人には、令13条で確認できる、比較的簡単な問題であったと思います。
・また、防火性能と準防火性能の定義は、正答にはなっていませんが、もう出題傾向として、常連ですね!
・特に今年は、両方の条文が問題文として並んでの出題ですので、非常に分かり易かったと思います。
・特殊建築物の定義は、令19条の児童福祉施設等で、予想どおり「地域活動支援センター」でした。
・児童福祉施設等の定義に該当しそうもない表現なので、そろそろ、どこかで絡んでくるのではないかと予想していました。
・そこで、受験講座の演習でも、用語定義の問題としてではなく、複数回、地域活動支援センターという表現での演習をしました。
・このブログ講座でも、注意喚起しておりますので、私の話を聞いてくれていた受験生は、ピンときたと思います。
・あと、主要構造部と構造体力上主要な部分の定義の違いの認識を問うのも、常連の問題ですね!
・試験問題では、大規模修繕という設問ですので、主要構造部とは、どこのことなのかを知っていれば簡単ですね!
No.2(確認申請):正答3
・これも例年通りの出題傾向で、比較的簡単な問題でしたね!
・一号建築物~三号建築物と見せかける設問の四号建築物を列記する。
・四号建築物は、全国どこでも確認が必要なわけではない。
・都市計画区域内の、建築(新築、改築、増築、移転)だけですから・・・。
・正答は、RC造で平家建だが、面積が300㎡なので、三号建築物に該当する事務所ですよね!
・三号なので、大規模修繕であっても、全国どこでも確認が必要ですよね!
No.3(検査規定等):正答1
・比較的馴染みのない分野の設問が2問挿入されているので、難問との感触があると思います。
・私は講義で、目新しい分野の出題は、正答になる確率は低く、啓発的出題だと諭しています。
・それより、確かな正答を確実に認識することが先決であると・・・。
・設問1で、用途変更確認申請は完了検査はなく、建築主事への届け出であることを念押ししています。
・確認検査機関は、検査を請け負う機関ですので、完了届には関与しません。
・この事の認識が確かであれば、この問題で、目新しい設問に引っかかることはありません。
・後の2問は、法12条5項と法89条から出題で、過去の出題事例もありますし、迷うことはなかったと思っています。
2020年7月12日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
◇ようやく手に入りましたので、建築法規の出題傾向分析をしたいと思います。
◇第一印象は、ややこしい改正法の話はどこに行ったの?という感じで、昨年より易しかった気がします。
◇昨年の試験問題解説の時と同様に、著作権の関係で、問題文は安易に掲載できないので、傾向分析という形で進めます。
◇設問ごとの解説は、後日、建築技術教育普及センターのホームページで問題文が掲載された後に、改めて解説をします。
◇その方が、皆さんに問題文を参照しながら、解説を見ていただけて、分かり易いと思っていますので・・・。
No.1(用語の定義):正答5
・正答となった設問5は、避難階の定義で、H25、H27に続いて、同じ設問の出方での出題でした。
・過去問を解いていた人には、令13条で確認できる、比較的簡単な問題であったと思います。
・また、防火性能と準防火性能の定義は、正答にはなっていませんが、もう出題傾向として、常連ですね!
・特に今年は、両方の条文が問題文として並んでの出題ですので、非常に分かり易かったと思います。
・特殊建築物の定義は、令19条の児童福祉施設等で、予想どおり「地域活動支援センター」でした。
・児童福祉施設等の定義に該当しそうもない表現なので、そろそろ、どこかで絡んでくるのではないかと予想していました。
・そこで、受験講座の演習でも、用語定義の問題としてではなく、複数回、地域活動支援センターという表現での演習をしました。
・このブログ講座でも、注意喚起しておりますので、私の話を聞いてくれていた受験生は、ピンときたと思います。
・あと、主要構造部と構造体力上主要な部分の定義の違いの認識を問うのも、常連の問題ですね!
・試験問題では、大規模修繕という設問ですので、主要構造部とは、どこのことなのかを知っていれば簡単ですね!
No.2(確認申請):正答3
・これも例年通りの出題傾向で、比較的簡単な問題でしたね!
・一号建築物~三号建築物と見せかける設問の四号建築物を列記する。
・四号建築物は、全国どこでも確認が必要なわけではない。
・都市計画区域内の、建築(新築、改築、増築、移転)だけですから・・・。
・正答は、RC造で平家建だが、面積が300㎡なので、三号建築物に該当する事務所ですよね!
・三号なので、大規模修繕であっても、全国どこでも確認が必要ですよね!
No.3(検査規定等):正答1
・比較的馴染みのない分野の設問が2問挿入されているので、難問との感触があると思います。
・私は講義で、目新しい分野の出題は、正答になる確率は低く、啓発的出題だと諭しています。
・それより、確かな正答を確実に認識することが先決であると・・・。
・設問1で、用途変更確認申請は完了検査はなく、建築主事への届け出であることを念押ししています。
・確認検査機関は、検査を請け負う機関ですので、完了届には関与しません。
・この事の認識が確かであれば、この問題で、目新しい設問に引っかかることはありません。
・後の2問は、法12条5項と法89条から出題で、過去の出題事例もありますし、迷うことはなかったと思っています。
2020年7月12日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者