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2020年度・二級建築士試験「建築法規・傾向分析」Vol.2

2020-07-13 09:32:05 | ビジネス・教育学習
No.4(採光・換気・階段形状等の一般構造):正答4
 ・ある意味で、非常に簡単な問題であったと思います。
 ・ホルム対策の機械換気計算で、必要換気量不足になるので、明らかに適合しない。
  令20条の8第1項一号イ:ホルム対策の機械換気設備の必要有効換気量計算
  Vr=nAh ⇒ Vr=0.5×20×2.4=24 (㎥/h)必要。
  したがって、20 (㎥/h)では不足する。
 ・設問2の共同住宅の遮音壁に関する問いかけで、同1項の条文そのままの問いかけです。
 ・これは改正法として、同2項を絡めての設問を期待するところですが、肩透かしでした。
 ・設問の記述は、「小屋裏又は天井裏に達するものとした。」で、1項に適合です。
 ・これが「しなければならない。」とすれば、改正法対応で、「これ違うよ!」と言えたのに・・・。
 ・設問1(階段踊り場),設問3(機械換気設備を必要としない緩和条項),設問5(居室ではない部分の天井高)についても、法令集ですぐに確認できるレベルでしたね!

No.5(採光計算問題):正答3
◇一般構造分野での図形問題が続いていましたので、今年は、階段形状の問題かと予測していました。
◇しかし見事に外れ、しばらく二級建築士試験で出題がなかった、採光計算の図形問題でした。
◇二級建築士試験では、久しぶりの採光計算の図形問題でしたね!
◇ただ、もし出るとすれば、製図の試験課題を勘案し、隔離距離を求める問題との予測はしていました。
◇そこで直前講座の演習で、類似問題をしましたが、学生の理解度は高くはなかったので、心配です。
◇採光計算の図形問題のパターンは3つあり、その一つと、講座では言い続けてきましたので・・・。
◇法28条、令20条(採光有効面積の計算)
 ・必要とする採光有効面積(法28条)=居室の床面積21㎡×1/7(住宅に必要とする割合)=3㎡
 ・採光有効面積(令20条)=居室の開口部面積×採光補正係数(λ)
 ・ということは、採光補正係数を求めるために、採光有効面積を居室の開口部面積で割ってやればよい。
  採光補正係数(λ)=採光有効面積÷居室の開口部面積
         =3㎡(採光有効面積)÷3㎡(居室の開口部面積)
         =1 
 ・すなわち、採光補正係数を「1」とするようにすればよい。
 ・採光関係比率=D(軒先から隣地境界線までの距離)÷H(軒先から窓の中心線までの距離)
        =D÷5
 ・近隣商業地域の採光補正係数(λ)=D/5(採光関係比率)×10-1=1
                D=(1+1)÷10×5=1m
 ∴これに軒先の0.5mを加えればよいので、1m+0.5m=1.5m が正解となる。

2020年7月13日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
コメント
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