◇R5年(2023年)の一級建築士試験の問題と正答表が公表されています。
◇本ブログでは、R5年の一級建築士試験「建築法規」問題の要点を整理していきます。
◇試験問題を参照したうえで、本ブログの要点整理をご参照いただければと思います。
◇試験問題は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページで確認できます。
◇No.21:専門家としての建築士に関する文章問題の要点整理
1.誤り。士法18条4項、士法20条5項:建築設備士の意見を聞くことは努力義務であるが、意見を聞いた場合には、その旨を明らかにする義務がある(設計図書や工事
管理報告書に記載する義務がある)。
2.正しい。士法20条5項、士法20条3項:建築設備士の意見を聴いた時には、工事監理報告書に記載し、結果を建築主に報告する義務がある。
3.正しい。士法19条:条文通り(条文参照)。
4.正しい。士法22条1項、士法18条2項:条文通り(条文参照)。
◇No.22:建築士事務所の開設者に関する文章問題の要点整理
1.誤り。士法24条の7第1項、士法24条の8第1項:「重要事項の説明、及び書面の交付」に関しては、「設計・工事監理業務の契約」の場合の規定であり、法21条(そ
の他業務)に規定する「建築物に関する調査の業務等の契約」の場合への義務付けはない。
2.正しい。士法23条の6、同規則20条の3第2項:条文通り(条文参照)。
3.正しい。士法23条の8第1項二号、士法23条の10、士法37条九号:更新申請がなかった時には登録が抹消され無登録事務所となり、無登録事務所が報酬を得て設計
等を業として行った場合、罰則の対象となる。
4.正しい。士法22条の3の3、同規則17条の39:条文通り(条文参照)。
◇No.23:建築士事務所に属する建築士と当該建築士事務所との関係に関する文章問題の要点整理
1.正しい。士法24条3項、同四号:条文通り(条文参照)。
2.正しい。士法5条の2第2項、同規則8条1項:条文通り(条文参照)。
3.正しい。士法22条の2、同規則17条の37表一号ハ:条文通り(条文参照)。
4.誤り。士法10条1項一号:「戒告」、「1年以内の業務停止命令」、「登録免許の取り消し」のいずれかである。
2023年11月2日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
◇本ブログでは、R5年の一級建築士試験「建築法規」問題の要点を整理していきます。
◇試験問題を参照したうえで、本ブログの要点整理をご参照いただければと思います。
◇試験問題は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページで確認できます。
◇No.21:専門家としての建築士に関する文章問題の要点整理
1.誤り。士法18条4項、士法20条5項:建築設備士の意見を聞くことは努力義務であるが、意見を聞いた場合には、その旨を明らかにする義務がある(設計図書や工事
管理報告書に記載する義務がある)。
2.正しい。士法20条5項、士法20条3項:建築設備士の意見を聴いた時には、工事監理報告書に記載し、結果を建築主に報告する義務がある。
3.正しい。士法19条:条文通り(条文参照)。
4.正しい。士法22条1項、士法18条2項:条文通り(条文参照)。
◇No.22:建築士事務所の開設者に関する文章問題の要点整理
1.誤り。士法24条の7第1項、士法24条の8第1項:「重要事項の説明、及び書面の交付」に関しては、「設計・工事監理業務の契約」の場合の規定であり、法21条(そ
の他業務)に規定する「建築物に関する調査の業務等の契約」の場合への義務付けはない。
2.正しい。士法23条の6、同規則20条の3第2項:条文通り(条文参照)。
3.正しい。士法23条の8第1項二号、士法23条の10、士法37条九号:更新申請がなかった時には登録が抹消され無登録事務所となり、無登録事務所が報酬を得て設計
等を業として行った場合、罰則の対象となる。
4.正しい。士法22条の3の3、同規則17条の39:条文通り(条文参照)。
◇No.23:建築士事務所に属する建築士と当該建築士事務所との関係に関する文章問題の要点整理
1.正しい。士法24条3項、同四号:条文通り(条文参照)。
2.正しい。士法5条の2第2項、同規則8条1項:条文通り(条文参照)。
3.正しい。士法22条の2、同規則17条の37表一号ハ:条文通り(条文参照)。
4.誤り。士法10条1項一号:「戒告」、「1年以内の業務停止命令」、「登録免許の取り消し」のいずれかである。
2023年11月2日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士