◇R5年(2023年)の一級建築士試験の問題と正答表が公表されています。
◇本ブログでは、R5年の一級建築士試験「建築法規」問題の要点を整理していきます。
◇試験問題を参照したうえで、本ブログの要点整理をご参照いただければと思います。
◇試験問題は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページで確認できます。
◇No.18:防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する文章問題の要点整理
1.正しい。法63条:条文通り(条文参照)。
2.正しい。法64条:屋上に設けるものは、高さに関係なく規制を受ける。それ以外の場合は、3mを超えるものが規制対象となる。
3.誤り。法65条2項、法61条、令136条の2第一号:建築物が、防火地域・準防火地域にわたる場合には、防火地域の規制対象となり、地上3階建ての場合、耐火建築
物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならならず、準耐火建築物では不適合である。
4.正しい。法84条の2、令136条の9第一号イ、令136条の10第三号:条文通り(条文参照)。なお、ただし書きで、準防火地域内、22条指定区域内であれば、150㎡未満
のものへの適用を除外している。
[注意点] 防火規制が異なる地域への規制において、原則、建築物の位置を確認したうえで、厳しい方の規制がかかることへの注意が必要です。
◇No.19:実体規定全般に関する文章問題の要点整理その①
1.誤り。法86条1項:設問のような場合に適用する(一の敷地とみなすことによる制限の緩和)規定に、「法48条の用途地域等の規定」は含まれていないので、適用に
ついては、当該一団地を当該1又は2以上の建築物の一の敷地とみなすことはできない。
2.正しい。法94条:条文通り(条文参照)。
3.正しい。法3条2項、法86条の7第1項、法34条2項、令137条の6第一号:延べ面積の1/2を超えないことが、既存不適格による緩和の条件である。
4.正しい。令42条1項:条文通り(条文参照)。
[注意点] 一団地計画における、列記されている実体規定の緩和条項を見逃さないことです。
◇No.20:実体規定全般に関する文章問題の要点整理その②
1.正しい。令112条16項ただし書き:条文通り(条文参照)。
2.正しい。法28条ただし書き:地階に設ける居室については、用途上やむを得ないものについて、この限りではないとしている。
3.誤り。法52条6項:設問のものは、「全て、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない部分」である。「床面積の1/3を限度として、建築物の容積率の算定の
基礎となる延べ面積に算入しない」という規定は、同3項に定める、「住宅、老人ホーム、福祉ホーム等の天井が地盤面から高さ1m以下で住宅等の用途に供する地階
部分」をいう。
4.正しい。令25条3項ただし書き:条文通り(条文参照)。
[注意点] 容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない部分については、令2条1項四号、法52条3項、法52条6項と、条文に記載場所が分散しているので、照合確認
に注意が必要です。
2023年11月1日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
◇本ブログでは、R5年の一級建築士試験「建築法規」問題の要点を整理していきます。
◇試験問題を参照したうえで、本ブログの要点整理をご参照いただければと思います。
◇試験問題は「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページで確認できます。
◇No.18:防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する文章問題の要点整理
1.正しい。法63条:条文通り(条文参照)。
2.正しい。法64条:屋上に設けるものは、高さに関係なく規制を受ける。それ以外の場合は、3mを超えるものが規制対象となる。
3.誤り。法65条2項、法61条、令136条の2第一号:建築物が、防火地域・準防火地域にわたる場合には、防火地域の規制対象となり、地上3階建ての場合、耐火建築
物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならならず、準耐火建築物では不適合である。
4.正しい。法84条の2、令136条の9第一号イ、令136条の10第三号:条文通り(条文参照)。なお、ただし書きで、準防火地域内、22条指定区域内であれば、150㎡未満
のものへの適用を除外している。
[注意点] 防火規制が異なる地域への規制において、原則、建築物の位置を確認したうえで、厳しい方の規制がかかることへの注意が必要です。
◇No.19:実体規定全般に関する文章問題の要点整理その①
1.誤り。法86条1項:設問のような場合に適用する(一の敷地とみなすことによる制限の緩和)規定に、「法48条の用途地域等の規定」は含まれていないので、適用に
ついては、当該一団地を当該1又は2以上の建築物の一の敷地とみなすことはできない。
2.正しい。法94条:条文通り(条文参照)。
3.正しい。法3条2項、法86条の7第1項、法34条2項、令137条の6第一号:延べ面積の1/2を超えないことが、既存不適格による緩和の条件である。
4.正しい。令42条1項:条文通り(条文参照)。
[注意点] 一団地計画における、列記されている実体規定の緩和条項を見逃さないことです。
◇No.20:実体規定全般に関する文章問題の要点整理その②
1.正しい。令112条16項ただし書き:条文通り(条文参照)。
2.正しい。法28条ただし書き:地階に設ける居室については、用途上やむを得ないものについて、この限りではないとしている。
3.誤り。法52条6項:設問のものは、「全て、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない部分」である。「床面積の1/3を限度として、建築物の容積率の算定の
基礎となる延べ面積に算入しない」という規定は、同3項に定める、「住宅、老人ホーム、福祉ホーム等の天井が地盤面から高さ1m以下で住宅等の用途に供する地階
部分」をいう。
4.正しい。令25条3項ただし書き:条文通り(条文参照)。
[注意点] 容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない部分については、令2条1項四号、法52条3項、法52条6項と、条文に記載場所が分散しているので、照合確認
に注意が必要です。
2023年11月1日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士