【No.15:用途規制に関する規定】⇒2024年(R6年)~2022年(R4年)の出題条項の整理
◇原則、用途規制は法48条に基づき、「別表第2」を参照し、建築可能な用途であるか否かを判断します。
◇(い)(ろ)(は)(ち)欄は、建築可能なもの、その他の欄は、建築できないものが記述されています。
◇また、政令に数値規制があるものもあり、他の欄の規制に従うという、複数の欄に渡るものがあります。
◇そこで、直近3年間の、出題により参照した「別表第2」の条項を、ちょっと、整理してみました。
◇この出題傾向から、何を読み取りますか・・・はて❓
◇加えて、一級建築士試験の場合には、法48条15項、16項の「特例許可」についても、注目です。
◇原則、特定行政庁が許可をする場合には、建築審査会の同意が必要ですが、それを免除している。
◇例えば、法48条16項二号において、日常生活に必要な政令(令130条2項)に定める建築物に注目です。
◇よく話題になるのが、第一種低層住居専用地域内のコンビニ(日用品の販売を主たる目的とする店舗)。
◇住居兼用店舗で、店舗部分が1/2以内、かつ50㎡以内でなければ、原則、建築できませんよねっ!
◇しかし、防災拠点として重要性が叫ばれている「コンビニ」は、「特例許可」の対象としているのです。
◇はてさて、直近3年間を見てゆくと、まんべんなく出題して(バラついて)いますねぇ~・・・。
◇注目は、政令で具体の数値規制(例えば面積)を指定している事です・・・規制面積はキーワードの一つ。
◇また用途で言うと「認定こども園」に注意!・・・規制条項により規制に含めたり外したりしています。
◇その理由は、文科省管轄の「幼稚園」と厚労省管轄の「保育園」が合併している為です。
◇それぞれの目的が異なりますので、それぞれの機能別の規定となっているからです。
◇そんな法律構成の弱点を突いてくる設問を、正答で出題してくるのです・・・他にもありますよっ!
◇具体的には、条文中の「かっこ書き」での「・・・を除く」or「・・・を含む」・・・に注目です!
2025年1月21日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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