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令和2年(2020年)一級建築士試験問題解説 ②

2020-10-09 09:06:03 | ビジネス・教育学習
◇令和2年(2020年)一級建築士試験問題の解説、今日は確認申請等の制度規定について進めていきます。
◇問題文を参照しながら見てゆくと、分かり易いと思います。
◇問題文、正答表共に、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.にて参照できます。
◇下記URLにアクセスしてください。(Ctrlキーを押しながらクリックすると表示できます。)
問題文(法規)
https://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-2020-1st-gakka3.pdf
正答表(学科5科目):
https://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-2020-1st-gokakukijun.pdf
⇒できない場合は、検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
 ホームページ内に、試験問題「過去問」にアクセスする「窓(メニュー)」があります。
 (1-6)過去の試験問題等というメニューがあります。

〔No. 3 〕 都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。
正答 4
1.確認が必要。法87条の4、令146条1項一号:エレベーターは、政令で指定する昇降機であり、法6条1項の一号~三号建築物に設置する場合、確認申請を必要とする。
2.確認が必要。法87条、令137条の18ただし書き、同六号:博物館の図書館への用途変更は、原則、令137条の18第六号に該当する確認を必要としない類似用途であるが、同条
 ただし書きにおいて、第一種低層住居専用地域において、第六号の類似の用途変更をする場合には、類似用途としないとしているので、この用途変更は、確認を要する。
3.確認が必要。法88条、令138条2項三号:原動機を使用する回転運動をする遊戯施設としてのメリーゴーラウンドは、政令で指定する工作物であり、確認申請を必要とする。
4.確認を必要としない。法6条1項:設問の用途、規模、構造の建築物は、法6条1項の一号~三号建築物に該当しないので、大規模修繕、大規模模様替、及び都市計画区域内の
 建築行為(新築、改築、増築、移転)において、確認申請を必要としない。

〔No. 4 〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 4
1.正しい。法90条の3、令147条の2第一号、法7条の6かっこ書き、令13条の2:原則、法90条の3により工事中の安全措置計画の届け出に関して、令147条の2第一号に定める物
 品販売業を営む店舗は提出の対象であるが、法7条の6(建築物の使用制限規定)かっこ書きにおいて、「ガラスの取り換え工事」は、令13条の2に規定する避難施設等の範囲に含
 まれない軽易な工事としているので、届け出の必要はない。
2.正しい。法12条3項、令16条3項一号、令129条の3第1項一号:エレベーターは、令16条3項一号において、令129条の3第1項一号に定義する昇降機として、法12条3項に定め
 る特定建築設備として定義されているので、法12条3項に基づき、定期報告制度の対象となる。
3.正しい。法6条1項かっこ書き、施行規則3条の2第1項三号:設問のものは、省令(施行規則)で定める軽微な変更であり、法6条1項かっこ書きにおいて、軽微な変更は、確認を
 必要としないとしている。
4.誤り。法7条の6、法6条1項:設問の建築物は、法6条1項の一号~三号建築物に該当しない、四号建築物なので、検査済証の交付を受けなければ使用できないという、法7条
 の6の規定の対象ではない。

余計な一言:確認申請、検査規定共に、法6条1項の一号建築物~三号建築物と、四号建築物の扱いが異なる部分を、問題として突いてきています。これは、ニ級建築士試験の場
 合、毎年のように繰り返されている部分ですので、昨年までに二級建築士試験を合格した人には、取り組みやすかった気がします。ただ、二級では突いてこない馴染みのない
 部分が、正答ではないにしても混入していますので、少々、迷いを誘っているかもしれません。例えば、令137条の18ただし書きの、用途地域によっては、類似用途としない
 規定を絡ませている部分などがあります。

2020年10月9日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者

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