日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d
憲法 第三十一条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/6f04a561ddcde8fe125b9e6109b8c486
憲法 第三十三条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b8335f0fe43ddcd771ecd64529986985
日本国憲法だけを閲覧する時は画面左側の「カテゴリー」から「日本国憲法」をクリックして下さい。