KAZUの雑記帳

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日本国憲法 第三十二条

2016年12月15日 14時31分11秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第三章  国民の権利及び義務

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第三十一条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/6f04a561ddcde8fe125b9e6109b8c486

憲法  第三十三条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b8335f0fe43ddcd771ecd64529986985

 

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