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日本国憲法 第三十五条

2016年12月30日 14時23分03秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第三章  国民の権利及び義務

第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

② 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第三十四条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/79dcb8919d236f5917351a49edead0a8

憲法  第三十六条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/9e9cd8b5143bff04806c1387b55a8fff

 

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