日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
② 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d
憲法 第三十四条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/79dcb8919d236f5917351a49edead0a8
憲法 第三十六条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/9e9cd8b5143bff04806c1387b55a8fff
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