日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務
第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示さなければならない。
日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d
憲法 第三十三条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b8335f0fe43ddcd771ecd64529986985
憲法 第三十五条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/87be0dd41238db044fde139d44aa641b
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