日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となってゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d
憲法 第三十二条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/88a43802ee6eea5390e0c28b3c52c934
憲法 第三十四条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/79dcb8919d236f5917351a49edead0a8
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