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日本国憲法 第三十三条

2016年12月20日 14時51分19秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第三章  国民の権利及び義務

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となってゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第三十二条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/88a43802ee6eea5390e0c28b3c52c934

憲法  第三十四条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/79dcb8919d236f5917351a49edead0a8

 

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