放送大学で、学んでいます

大学を出ているので、編入で全科生になりました。心理学を中心に学びまして、今は、再入学により、再び学びを始めました。

配偶者居住権について

2019年10月28日 | 相続税
1.たとえば、夫を亡くした妻が、夫名義のマンションに住んでいた場合、その所有権を子どもが相続したとしても、死ぬまで、そこに住み続けられる権利のことをいいます。
2.イ)遺産分割 ロ)遺言書 ハ)審判の3つの場合に限られます。
3.家賃は不要です。
4.ただし、ガラスが割れたときの修繕費やその他、通常必要とされる費用は、所有者でなく、住んでいる妻が負担することになります。
5.配偶者居住権の評価は、相続税法第22条「特別のものを除くほか、相続などにより取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価による。 」という規定にある「特別のもの」になります。
6.5.のため、相続税法第23条の2 が制定されました。
7.令和2年4月1日施行となっています。