税理士は、公益的業務にも携わっていくことが期待されているのと、母の認知症がひどくなったので、成年後見人に家裁へいつでも登録することができる資格を研修により取得した。成年後見人の業務や成年後見人の申立に関する書物は、専門書なので、比較的費用がかかるが、多少買い求めた。
家裁関係の事件は、本来非訟事件であり、たとえば、成年後見人の申立も、その審判を家裁に申し立てることとなっている。
成年後見人の申立は、家裁の提供する資料で、だいたい作成できるが、詳しくは、審判事件に関する申立などについて、網羅的に書かれた書物は参考になるが、弁護士か司法書士でなければ、購入するには高すぎる。
たとえば、相続人が、すべて、申立に同意している場合は、医師の診断書も取得が容易であるが、紛争状況にある場合は、医師も躊躇して書かないケースも多いようである。
何も、なければ、それらの詳細を記載することで、家裁に、鑑定を求めることで、申立はできる。
ただ、被成年後見人が介護認定を受けている場合は、介護認定時に医師から提出された「医師の意見書」の開示請求を、行政庁に要求しうる。これは、個人情報を含む行政文書なので、行政庁から医師に確認し、拒否されない限り、開示されると考えられるし、特別なことがない限り、開示に関して、それを認めるように、総務省は指導している。
それは、正式な診断書でないが、成年後見人の申立の資料として使えるので、医師の診断書が取れない場合は、こういうものも利用価値はある。
7月以降に、開示請求をした場合、2~3週間程度で、その可否が、文書で通知される。まず、1ヶ月は見ておいた方がよいだろう。
書き方が、どうしても分からない場合は、代理権のある弁護士に依頼するのが、もっとも早いかも知れない。
司法書士は、法律行為の代理権がないので、買い貰ったものを、申立人が家裁に提出することとなる。
相続に限らず、債権回収などで、裁判所に提出する訴状等を、まれに、見ることが多いが、行政庁に対する文書と比べると、裁判所への提出文書は、やや特殊である。
また、審判の申立と同時に、保全処分を申し立てることもできることも、覚えておいてよいことだろう。
※ 現在も、成年後見人の制度は、不完全とされ、専門の学者などからは、改正案なども提案されていたりする。
※ 財産管理は、横領しないというような倫理観が求められるが、身上監護における人権意識が、どの程度有しているのかは、人それぞれなので、よい成年後見人に当たることを祈るしかないのかもしれない。