放送大学で、学んでいます

大学を出ているので、編入で全科生になりました。心理学を中心に学びまして、今は、再入学により、再び学びを始めました。

成年後見人の申立における「医師の診断書」について

2017年07月31日 | 終活・葬儀・相続

税理士は、公益的業務にも携わっていくことが期待されているのと、母の認知症がひどくなったので、成年後見人に家裁へいつでも登録することができる資格を研修により取得した。成年後見人の業務や成年後見人の申立に関する書物は、専門書なので、比較的費用がかかるが、多少買い求めた。

家裁関係の事件は、本来非訟事件であり、たとえば、成年後見人の申立も、その審判を家裁に申し立てることとなっている。

成年後見人の申立は、家裁の提供する資料で、だいたい作成できるが、詳しくは、審判事件に関する申立などについて、網羅的に書かれた書物は参考になるが、弁護士か司法書士でなければ、購入するには高すぎる。

たとえば、相続人が、すべて、申立に同意している場合は、医師の診断書も取得が容易であるが、紛争状況にある場合は、医師も躊躇して書かないケースも多いようである。

何も、なければ、それらの詳細を記載することで、家裁に、鑑定を求めることで、申立はできる。

ただ、被成年後見人が介護認定を受けている場合は、介護認定時に医師から提出された「医師の意見書」の開示請求を、行政庁に要求しうる。これは、個人情報を含む行政文書なので、行政庁から医師に確認し、拒否されない限り、開示されると考えられるし、特別なことがない限り、開示に関して、それを認めるように、総務省は指導している。

それは、正式な診断書でないが、成年後見人の申立の資料として使えるので、医師の診断書が取れない場合は、こういうものも利用価値はある。

7月以降に、開示請求をした場合、2~3週間程度で、その可否が、文書で通知される。まず、1ヶ月は見ておいた方がよいだろう。

 

書き方が、どうしても分からない場合は、代理権のある弁護士に依頼するのが、もっとも早いかも知れない。

司法書士は、法律行為の代理権がないので、買い貰ったものを、申立人が家裁に提出することとなる。

 

相続に限らず、債権回収などで、裁判所に提出する訴状等を、まれに、見ることが多いが、行政庁に対する文書と比べると、裁判所への提出文書は、やや特殊である。

また、審判の申立と同時に、保全処分を申し立てることもできることも、覚えておいてよいことだろう。

※ 現在も、成年後見人の制度は、不完全とされ、専門の学者などからは、改正案なども提案されていたりする。

※ 財産管理は、横領しないというような倫理観が求められるが、身上監護における人権意識が、どの程度有しているのかは、人それぞれなので、よい成年後見人に当たることを祈るしかないのかもしれない。


「老人一年生」

2017年07月27日 | 読書日記

副島隆彦『老人一年生 老いるとはどういうことか』(幻冬舎、2017年)は、還暦を越えてくると、その体験談共感がもてる。

仕事柄、デスクワークが主なので、肩が凝る、腰が痛い、目が疲れる。残業が肉体的に難しくなる。体に、高血圧だとかいった生活習慣病を持っている。

まるで、夏目漱石の「道草」のように、親戚が、私の人生を侵食し始める。

親戚は、厄介者であるのは、漱石と同じである。


世の中の常識を知らない人も多い。


連帯保証人などは、多少、新聞や雑誌を読んでいれば、そうそう人に頼めるものではないし、頼まれたくもないものである。


租税等の徴収制度にも、連帯納付義務などを定めておいて、親族の負債の支払を求めてきたりする制度がある。


もうすぐ初盆であるが、人間関係に齟齬を兆しても、保証人には、絶対ならなかった父の方針は、私も受け継いでいる。


「老人になる」と、体に「痛い」ところも出てくるし、そのことで、「老化」を意識させられる。


本書は、エッセイのようなものなので、科学的な根拠はないが、なるほどと頷かせるところがある。


「相続」と「意地」

2017年07月20日 | 精神分析

私は、仕事柄、遠目からではあるが、他の人たちの「相続」をそう多くはないが、観察してきた。

最近は、相続税の課税最低限が下げられたために、それを飯の種にしようとする輩で、世の中は賑わっている。

昔に比べて、戦後の相続はやっかいである。戦前までは、家督相続だったので、もめることも、基本的にはなかった。(その前提とした暗躍はあったかも知れないが)

そして、農耕社会にあっては、お金を貯めているものも少なかったし、土地は、分配するほど広い面積もなかった。

相続するものが、すべて独身の子であれば、そこには、「意地」というものの出現は、あったちとしても、ストレートである。

しかし、配偶子が付いていると、相続するものが、兄と弟だとすれば、いわゆる兄弟コンプレックス(カインコンプレックス)を内包した形で、その勝者を、それぞれの妻に対して示すことにより、「我は男子なり」ということを認めさせなければならないという「強迫観念」が働く。

亡くなったお父さんである被相続人とともに、兄弟の配偶者も死亡すれば、純粋な「カインコンプレックス」解消の場となるだろう。

配偶者とは何なのか?どこまで、お互いに関与するのかについても、これは、蓋を開けてみないと分からないことである。

 

中井久夫「世界における索引と徴候」(中井久夫集3)、みすず書房、2017年7月所収の小論に「意地の場について」がある。これは、同出版社の「記憶の肖像」に収められているものと同じ内容である。

私は、たしかに、この小論を読んだ記憶があったが、体験がないと、情動的なものが働かないので、内容についての意義を十分にくみ取れていなかった。

 

 


同窓会

2017年07月07日 | 生活全般

先日、高校の同窓会があった。その同窓会があることを知ったころ、父は、死の淵にあった。実のところ、医師からは、昨年の夏あたりを越せるかどうかかもしれないと告げられていたが、何とか暑い夏をやり過ごし、次の山場である冬にさしかかりつつあった頃に、同窓会の構想を聞いたのだが、葬儀とかになれば、同窓会もなかろうと、思っていたが、5月15日に父は息を引き取った。微妙なタイミングで、ちょうど、四九日と納骨が7月2日になった。

ただ、今回の同窓会は、学年全体のものだったので、ひょっとすれば、長年会っていない学友とも再会できるかも知れないという期待もあり、ギリギリまで迷ったが、参加することとした。

Sさんは、高校の時に、たいへん目立つ方で、お名前が、すごく変わっていて、印象に残っていた。その方の尽力により、この同窓会が成功裏に終わったと言っても過言ではない。

感謝あるのみ。

同窓会名簿の出欠の結末と、コメントまで編集された冊子まで用意されていた。

当日の出席者の中には、淡い期待を抱いていた人たちの出席はなかったが、それでもなお、懐かしい面々もいた。

会いたい人には、なかなか会えないもののようだ。

また、様々な理由で、このような会合には、出席したくてもできない人たちもいるだろうし、何十年か昔に、たまたま、駅で出会って、いつか会おうといったまま、反対側の電車に乗ったままの彼は、元気でいるのだろうか?

私は、転勤族の息子でもなかったし、それほど、転居する必要もなかったが、都合6回引っ越している。

一回目の引っ越しは、小学校に入るときだったので、幼稚園時代の友達とは、その後、会うこともなく、彼らも、どこへ引っ越したのか分からない。

生まれてから住んでいた時に通っていた幼稚園と同じ幼稚園に通った女性と出会ったことがあった。場所的には、遊びのテリトリーであったが、年齢の違いから、あのときの彼らの存在は分からずじまいであった。

 

小学校1.2年生の時の同級生のO君が私を覚えてくれていたことは、幸いなことで、うれしいことであった。

 

あと、あいかわらずのご様子で、高2の時のI先生が、恩師として出席されておられ、励みとなった。I先生は、女生徒に人気があったし、高2の時の数学の先生であると同時に、すべての生徒にまでは手が回らなかったにせよ、なるべく、平等に接しようと努力されていた。

 

数学は、答えが一意的に決まっているので、あまり勉強しなくても、そこそこの点数が取れた。そのせいか、褒められたことがある学科となると、数学と理科ぐらいしか思い浮かばない。

ただ、先生というのは、父と同視しうる対象なので、近づきたくない感じがあるのも事実である。