道信俊昭のブログ

日常の記録をつづります。

個人名を特定した場合には名誉毀損が。

2020-01-28 07:19:38 | 日記
[多くの町民や近隣市の住民が言っている」と。

自分で立証しないで「噂」を根拠にしています。

しかも一般質問で公然と。議事録に載ります。

「藤井寿弁護士」の見解
名誉毀損が成立するためには「事実の摘示」が必要だと説明しました。
このように聞くと「事実」を「真実」であると誤解する人がいるかもしれません。
そうなると、根も葉もない嘘や噂の場合には、名誉毀損が成立しなくなるのか?と疑問を持たれることもあるでしょう。
嘘や虚偽の噂の方が悪質なのに、どうしてなのかと思うかもしれません。
結論的には、根も葉もない嘘や噂の場合でも、名誉毀損は成立します。


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 立証責任 | トップ | うれしい知らせ »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

日記」カテゴリの最新記事