ここ数年、本町では、役場本庁舎整備工事をはじめ多額な事業を伴う公共事業が複数行われ、本年度も学校給食センター建設、津和野庁舎改築など、それぞれ数億円を要する事業が着手されました。
私は、事業そのものの必要性を否定するものでもありませんし、必要な予算についても議会において可決されており、各事業が一日も早く完成し、町民サービスの向上を図ってほしいと願っております。
しかし、こういった多額な事業費を要する工事等は、事業着手から完成までの一連の工程が長期にわたることから、財源確保や設計図書の作成、工事発注、予算の執行管理などについてはより計画性を持ち、さらに細かいタイミングでの検証・修正等を行い、関連する法律、条例規則等との整合性のある執行に努めていかなければならないと考えています。
今回の給食センター建設事業に関しては、現在に至るまでの過程に関し、令和3年度の予算を未契約繰り越しのまま全額を繰越し、さらに令和4年度の予算で、入札、契約前にもかかわらず、設計変更を行い、それに伴う工事費を別途追加し、1件の工事として執行しようとしていることは、地方自治法に規定する「会計年度独立の原則並びに予算の単年度主義」や業務委託を含む適正な公共事業の執行のあり方の面から大いに疑問を感じています。
(質問1)この工事は一体、令和何年度の起点なのか。予算上は、繰越明許費と令和4年度予算(現年)で構成されている。仕様の一部変更と単価改定によって全体工事費が増額されたものであり、基本的な規模や規格は変わっていない。例えば、新たに駐車場や倉庫等が必要になったため、それに要する工事を追加するのであれば、工事の種類や工事個所が区別でき、それぞれの予算に対する整理ができるが、今回のケースでは明確に分類整理することができるのか。また、こういうこと(繰越予算と現年予算を合算して執行する)をすること自体に何の問題はないのか。
(質問2)仕様変更する以前の設計書(令和3年度に完成した)の妥当性は、どのように考えているのか。一般論として、正規の完成品として設計書を受領し、相当する委託金額を支払ったことと、この完成品を発注前に仕様変更するするということの整合性を説明していただきたい。