裁判所からの「特別送達」による郵便物です。
本人の受け取りのサインが必要です。
つまり、
私の所在地です。
居住実態を証明するために裁判所に提出した証拠説明書です。
1.昭和50年に現在の地に住民票を置いて以来全く移動はない
1.昭和49年土地・建物を取得して以来移動はなく、固定資産税の滞納はない
1.過去3回の議員当選において、被選挙権が無いことを訴えられたことはない
1.昭和50年以来津和野町の町民税の滞納はない
1.すぐそばにある町営駐車場を月3.8千円で借りている
1.月平均7.6千円の水道料、2万5千円の電気料を支払っている
1.飲食店の営業許可証、酒類販売業の免許を取得し営業をしている
1.地域の自治会、商店会の会長職、町内の寺の総代長を長年務めている
ある時友人が「この前の国勢調査はどこでカウントされた?」と聞いてきました。「もちろん津和野町だよ!
」と答えたのですが、警察はこの時の私と調査員とのやり取りをこと細かく聴取したのです。
国勢調査は、その人の居住を国が確認する大変重要なものであることを実感した次第です。
この刑事告発が起こる2年前、同僚議員が議会の一般質問で、「居住していないのに議員報酬を受けるのは違法ではないか」という質問をしました。
明らかに私のことだと感じましたし、案の定私のブログに侮辱的な書き込みが数件あったのです。
私は、「名誉棄損」として裁判所に訴状を提出する意を決しましたが、なにぶん素人なので作るのに1年がかかりました。
当初は益田地方裁判所で行われる予定が、案件に興味を持ったのか、松江から「こちらでやりませんか」という誘いがあったので足を運ぶことに。
結論としては、相手の弁護士が「一般質問は一般論であって、道信を特定している訳ではない」とし、居住実態のことには触れず、判決はそれを採用したのです。
この告発に関して苦慮していた時、高校時代の友人から手紙が来ました。
公選法の住所要件について最高裁の判決が書かれていた「判例タイムス」の写しが同封されていました。
「公職選挙法の住所要件とは、その人の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものと解すべきであり、私生活面の住所、事業活動の住所、政治活動の住所等を分離して判断すべきものではない」と。
俄然勇気が出て、その後の警察、検察との対応に臨むことができたのです。
これまで選挙の立候補届出の際に添えなければならない宣誓書においては、「犯罪などにより被選挙権を有しない」「重複立候補者ではない」のみを宣誓することになっていました。
令和2年9月10日以降に告示される選挙(昨年の津和野町議会議員選挙が該当)より、公職選挙法が一部改正され、地方議会議員選挙に立候補する者は、宣誓書において、住所に関する要件を満たす者であると見込まれることを追加して宣誓することになりました。