1.津和野地区・日原地区で各80枚だが、法律と津和野町条例の枚数の根拠。
1.周囲に人家がほとんど見当たらない場所に。
1.脚立を立てなければ貼れない高さ。
1.場所が読み取れないほどに拡大された地図。
1.「○○さん宅前」という地元民でないとわからない表記。
1.見渡せばすぐ近くの場所。
私が立候補した十数年前とほぼ変わっていません。
各陣営の担当者から聞き取り調査をし、検討すべきではないでしょうか。
1.津和野地区・日原地区で各80枚だが、法律と津和野町条例の枚数の根拠。
1.周囲に人家がほとんど見当たらない場所に。
1.脚立を立てなければ貼れない高さ。
1.場所が読み取れないほどに拡大された地図。
1.「○○さん宅前」という地元民でないとわからない表記。
1.見渡せばすぐ近くの場所。
私が立候補した十数年前とほぼ変わっていません。
各陣営の担当者から聞き取り調査をし、検討すべきではないでしょうか。
先日終わった選挙について一般質問をします。
ポスター貼りをした人の「ブツ、ブツ!」に応えるものです。
担当は町執行部ではなく選挙管理委員会です
私にとって「参考人招致」という形は初めてです。
これまでは文化財(有形、無形等)は「文化財保護法」を、教育委員会を中心に取り扱われてきました。
ところが、令和2年に「文化観光推進法」ができました。
その法律は、「地域において文化についての理解を深める機会を拡大し、これによる国内外からの観 光旅客の来訪を促進することで、文化の振興を、観光の振興と地域の活性化につなげ、これによる経済効果 が文化の振興に再投資される好循環を創出することを目的とする法律です。 本法を活用し、文化資源の魅力向上とともに、文化施設の機能強化や地域が一 体となった文化観光の推進を図ることとしています。
つまり、町長部局の観光課のおおいなる出番、だということです。
政治と教育の分離が「憲法」でうたわれず、教育基本法という「法律」であることに注目!
憲法を変えることは並大抵のことではありませんが、法律はある意味簡単?に変えられます。
そこで、近年国は「文化財を積極的に観光に活かしましょう」と言い始め、地方行政もそれにならって動き始めたはずですが、具体的にどこまで踏み込めるのか。
津和野町では?
なぜ町長部局と教育長部局とに分かれているの?
第2次世界大戦の反省から「政治が教育に介入してはならない」という昭和22年の「教育基本法」からきています。
小難しい話ではありますが、歴史的背景は一応押さえておきましょう。