道信俊昭のブログ

日常の記録をつづります。

訂正

2021-06-30 06:41:40 | 日記

昨日のブログのタイトルで「刑事告発」と書いてしまいました。

正しくは「告訴」です。

告訴と告発の違い. 告訴とは、告訴権者(被害者、被害者の親権者や後見人など、被害者が故人の場合なら配偶者や一定の親族)が、捜査機関に犯罪事実を申告して訴追を求めることをいいます。. 告発とは、告訴権者と犯人以外の者が、捜査機関に犯罪事実を申告して訴追を求めることをいいます。. 告発の場合は、事件に関係していない人でもできるということです。

なお、名誉棄損は被害者本人しか(未成年者など例外アリ)訴えることができません。

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刑事告発

2021-06-29 07:27:06 | 日記

名誉棄損を訴えるには二つの方法があります。

まず、刑事告訴です。

捜査二課を持つ警察署で相談しました。

捜査二課は、知能犯事件を扱う捜査部署で、所属する捜査員は、いわゆる「刑事さん」です。  捜査二課が担当する内容については、 ①詐欺、背任、横領、偽造その他の知能的犯罪の捜査 ②名誉及び信用に関する犯罪の捜査 ③汚職の罪に関する犯罪の捜査 ④不動産侵奪及び境界損壊に関する犯罪の捜査 ⑤公職の選挙、国民審査その他の投票及び住民の直接請求に係る犯罪の捜査 

証拠をあれこれ集めたり慣れない告訴状を書いているうちに六カ月が過ぎ、時効になりました。

断念!

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裁判3

2021-06-28 06:52:20 | 日記

岡田克也議員の発言は、明らかに「名誉棄損」だと思いました。

名誉棄損を成立させる要件は3つあります。

1.公然

「公然」とは、「不特定多数が知る可能性がある」状態のことです。

たとえば、職場で他の同僚に聞こえるような声で、不名誉なことを言われた場合などが該当します。また、一斉送信メールを使って名誉を傷つけられた場合や、誰もが閲覧できるブログなどで名誉を傷つけられた場合も「公然」の要件に当てはまります。

2.事実を摘示

「事実を摘示」とは、事実として周囲に伝えることをいうため、必ずしも真実であるとは限りません。刑法230条でも「事実の有無にかかわらず」という記載があります。つまり、嘘でもさも事実のように伝えた場合、名誉毀損として成立します。

たとえば「反社会的勢力とつながりがある」「犯罪行為に手を染めている」「上司と不倫関係にある」といったデマを流すことなどが該当します。

3.名誉を毀損

名誉には、「自分自身の名誉感情」「社会的名誉」などいくつかの種類がありますが、民事・刑事において対象となるのは、社会的名誉です。つまり、個人や企業が社会から受ける評価とも言い換えられます。

3つの要件は満たしていると確信しました。

 

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裁判2

2021-06-26 09:29:31 | 日記

ことの始まりは、岡田克也議員の第8回定例会一般質問(2019年12月13日)です。

それが以下の議事録です。

町民や隣接自治体の市民の方々から町議会議員が町内に居住しないことは違法ではないか、居住実態がない議員に報酬を支給することは町の予算執行の上で不適切ではないかとの意見を多くいただき、一般質問でぜひ出してほしいというそういう要望があり、今回質問に至ったことであります。住民基本台帳法に規定される居住に関する実態調査も基本台帳法には規定されてあります。町執行部の関係法令を含めた見解をお尋ねいたします。

実名は挙げていないものの、誰を標的にしているか明らかです。

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「裁判」

2021-06-24 06:48:17 | 日記

新しくなった本庁舎の前に立つのが「感染症外来施設」です。

町民に付き添って裁判所に25回通った経験が、今回私が「名誉棄損裁判」に訴えた原動力になっています。

これから順次公開します。

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