岡田克也議員の発言は、明らかに「名誉棄損」だと思いました。
名誉棄損を成立させる要件は3つあります。
1.公然
「公然」とは、「不特定多数が知る可能性がある」状態のことです。
たとえば、職場で他の同僚に聞こえるような声で、不名誉なことを言われた場合などが該当します。また、一斉送信メールを使って名誉を傷つけられた場合や、誰もが閲覧できるブログなどで名誉を傷つけられた場合も「公然」の要件に当てはまります。
2.事実を摘示
「事実を摘示」とは、事実として周囲に伝えることをいうため、必ずしも真実であるとは限りません。刑法230条でも「事実の有無にかかわらず」という記載があります。つまり、嘘でもさも事実のように伝えた場合、名誉毀損として成立します。
たとえば「反社会的勢力とつながりがある」「犯罪行為に手を染めている」「上司と不倫関係にある」といったデマを流すことなどが該当します。
3.名誉を毀損
名誉には、「自分自身の名誉感情」「社会的名誉」などいくつかの種類がありますが、民事・刑事において対象となるのは、社会的名誉です。つまり、個人や企業が社会から受ける評価とも言い換えられます。
3つの要件は満たしていると確信しました。