道信俊昭のブログ

日常の記録をつづります。

見開きで、ドーン!

2024-01-31 08:08:12 | 日記

つわの議会だよりを開きました。目に飛び込んできたのは見開きの大文字。

「学校給食センター 建設事業増額予算案 採決は可否同数により議長採決で可決」

賛成派の議員の意見は「インフレスライドによる請求は契約上問題ない」「元請け業者から下請け業者に増額分が支払われることを執行部が確認を取るのであれば問題ない」「町に不備があるが、反対ではなく再発防止に努めるのが議会の役割」「過疎債や国からの交付金など財政面を考えると賛成せざるを得ない」

反対派は「リスク管理を怠った状態で事業を推進してきたことが問題」「事業費の圧縮に取り組む努力がみられない」「設計の仕様変更については地方自治法違反の疑いがあり、認めることができない」

私は反対です。私が主張したのは「自治法211条違反」です。法律違反となれば議会ではなく司法の場に移ります。

 

 

 

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書き直しました。

2024-01-26 07:06:04 | 日記

審 査 請 求 書 

次の通り審査請求をします。

1.審査請求人の氏名及び住所又は居所

津和野町後田78-9              1948年8月9生まれ

2.審査請求に係る処分の内容

実施機関が令和5年12月18日により審査請求人に対してした公文書非開示決定通知書の決定

3.審査請求に係る処分があったことを知った年月日

令和5年12月20日 

4.審査請求の 趣旨

審査請求に係る処分を取り消し、対象文書野全部を開示するようもとめます。

5.審査請求の理由 

対象事件は松江地方検察庁において令和5年8月15日付で不起訴とされており、すでに終結したものです。よって、津和野町情報公開条例第6条第6号及び7号には該当しません。

参考:((6) 実施機関内部又は実施機関相互の審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 監査、検査、取締り、訴訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理、事業経費その他実施機関の事務又は事業に関する情報であって、開示することによって、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの)

6.実施機関による教示の有無及びその内容

「本件に不服があるときは、この決済があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法第6条の規定により実施機関の長に対し審査請求をすることができる」との教示がありました。

7.添付書類

公文書非開示決定通知書 質問状 回答書 不起訴処分通知書 

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下手の文字でも主張!

2024-01-24 09:25:56 | 日記

不開示が納得いかないので改めて請求書面を出します。

手書きです。

このような下手な文字であってもOKです。

 

 

 

 

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卑怯なやりかた。

2024-01-21 07:34:09 | 日記

議論をしていた時、その人は私に「そんなことを言うと○○さんがこう言いますよ」と。

なぜ、○○さんの発言が事前に分かるのでしょうか。

以前から感じてはいましたが、○○さんの言動を操作しているのがばれた瞬間でした。教唆(そそのかし)です。

裏金問題で秘書のせいにするのと同じ卑怯なやりかたは許せませんネ。

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非開示の理由が??

2024-01-19 07:13:47 | 日記

今日役場に行きました。目的は「津和野町情報公開不服審査会」宛の書面の提出です。

以前の私の「情報公開請求」に対する回答が「非開示」だったからです。

非開示の理由はお話になりません。

会の回答次第では二歩目に進みます。

 

 

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