道信俊昭のブログ

日常の記録をつづります。

風評被害

2020-01-31 22:50:39 | 日記
モノリス法律事務所
「対象者をはっきりと特定せずに行われた誹謗中傷に対しても、名誉毀損、侮辱罪、プライバシー侵害などを問うことが可能な場合があります。相手の実名を出さずに投稿した場合でも、その記事内容や前後の文脈から対象者を同定できる場合には、法的責任が発生します」











コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

うれしい知らせ

2020-01-30 07:05:34 | 日記
「ありがとうございます」という一本の電話!

県土木の担当課長です。

日原須川地区/三段道路の、最後に残った箇所の工事が、地主の許可がおりたことで完結します。

地主・水津君との交渉をほぼ10年にわたって行ってきました。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

個人名を特定した場合には名誉毀損が。

2020-01-28 07:19:38 | 日記
[多くの町民や近隣市の住民が言っている」と。

自分で立証しないで「噂」を根拠にしています。

しかも一般質問で公然と。議事録に載ります。

「藤井寿弁護士」の見解
名誉毀損が成立するためには「事実の摘示」が必要だと説明しました。
このように聞くと「事実」を「真実」であると誤解する人がいるかもしれません。
そうなると、根も葉もない嘘や噂の場合には、名誉毀損が成立しなくなるのか?と疑問を持たれることもあるでしょう。
嘘や虚偽の噂の方が悪質なのに、どうしてなのかと思うかもしれません。
結論的には、根も葉もない嘘や噂の場合でも、名誉毀損は成立します。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

立証責任

2020-01-27 06:53:33 | 日記


「『居住』とは何ですか?」を調べてみました。

「生活の本拠(拠点)」は、その人の事情で異なります。何を根拠として生活の拠点と見做すかについては、学説上の解釈ですら明確なものではなく、主観と客観の微妙な狭間に存在しています。つまり、ある程度の客観的な根拠があれば、本人の主張(~だから、ここが生活の本拠とする主張)を誰も否定することは、できません。

【最高裁判所昭和35年3月22日第三小法定判決・民集14巻4号551頁参照】
生活の本拠とは、その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものである。
公職選挙法及び地方自治法が住所を選挙権の要件としているのは、一定期間、一の地方公共団体の区域内に住所を持つ者に対し当該地方公共団体の政治に参与する権利を与えるためであつて、その趣旨から考えても、選挙権の要件としての住所は、その人の生活にもつとも関係の深い一般的生活、全生活の中心をもつてその者の住所と解すべき。

指摘された人は

「客観的」には、住民基本台帳に記載されていますし、水道や電気を使って生活をし、津和野町としての住民税も固定資産税も介護保険料
町の駐車場料金を払い、ほぼ365日拠点で勤務しています。

「主観的」には、地域の自治会長、商店会会長、まちづくりの役員であり、津和野のお寺の総代長でもあります。

ところで、

個人情報をどのようにして手に入れたのでしょうか。

実体をストーカーしたのでしょうか。


コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

(「オット!?」と振り向かせることがポイント)

2020-01-24 07:51:22 | 日記
長門の千崎といえば数年前は、誰も、見向きもしませんでした。

ある日突然、話題性が、インスタグラムで勃発。

タピオカしかり。

いかにして話題性を創るか。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする