1.昭和35年の最高裁判決は、「公職選挙法の住所とは、その人の生活に最も関係の深い一般生活、全生活の中心を指すものと解すべく、私生活面の住所、事業活動の住所、政治活動の住所等を分離して判断すべきものではない」
2.刑事上の判断
3.その他にもあります。
1.昭和35年の最高裁判決は、「公職選挙法の住所とは、その人の生活に最も関係の深い一般生活、全生活の中心を指すものと解すべく、私生活面の住所、事業活動の住所、政治活動の住所等を分離して判断すべきものではない」
2.刑事上の判断
3.その他にもあります。
私が一番はまったYouTube動画は「兵庫県の斎藤元彦県知事」に関するものです。
繰り返し、しつこいぐらい、時には目覚めた夜2時でもスイッチを押します。
そろそろ出尽くした感があります。参考になりました。
さて、私は訴状を書きだしました。
母は98歳まで家にいました。さすがに今は、山口市の老人ホームです。
「俺、誰だかわかる?」と聞いたら「知らん!」と。
ところが、「ラッキーは元気か?」と聞いてきました。
それって家で飼ってた犬の名前なのですが。
母が101歳の誕生日を迎えました。
母に尋ねたことがあります。
「あんたが青春時代のころは戦争の真っ最中だったが、どんな生活だった?」
答えは、「みんな忘れた!」と。