[道信] 町は多くの施設を所有している。例えば安野光雅美術館、郷土館、鴎外記念館、共存病院、道の駅等々。
本来なら、その管理運営は町の職員で行わなければならない。
しかし、職員の数には限りがあり、専門性も問われるのでまず無理である。さらには「働き方改革」でますます外部の協力が必要となってきた。その方法には「請負」「外注」「業務委託」「人材派遣」「指定管理」等色々な方法がある。
今回は、町直営の日本遺産センターと(株)コアで交わされた「業務委託契約」を具体例として考える。
[道信] .入札の種類(一般競争、指名競争、プロポーザル、随意契約)は何か。
[町] 山口市に本社のある(株)コアという広告代理店と随意契約をした。
[道信] 委託料241万円の成果品の具体的内訳と金額を問う。
[町] 人件費は94万円、管理費78万円、その他経費51万円、消費税である。
[道信] 仕様書に記載された(株)コアが行う業務は何か。
[町] マネージャーという肩書きで、遺産センター全般の運営・管理をしている。
[道信] 両者の間で責任の所在を明確にするために、業務を互いにチェックしているか。
[町] 指示書や協議録などは作成していない。口頭で行っている。
[道信](株)コアの社員の勤務日数と報酬について問う。
[町] 契約では社員の年間の業務日数を約55日程度で試算しているが、実際は229日勤務している。
[道信] 遺産センターに全く関係のない取り扱いがセンターで行われている事実があるが、町は確認しているか。
[町] 同社員分の人件費は委託料をかなり上回っており、町としてコスト面からして有益である。契約書、仕様書には他業務に関する制限の記述はない。したがって、他の業務をしたことについて言及する必要はない。
[道信] 1.随意契約にした理由が「遺産推進協議会」という行政でない団体の決定をそのまま採用したと受け取れる回答に驚いた。
1.マネージメントの意味は「支配」「監督」である。業務委託は受諾者にその権限を託すことはできない
1.「55日勤務の人件費契約ではあるが、実際は229日働いてくれている」と町は喜んでいるようだがこの契約は「請負」ではない。業務委託においては、不足する人件費、その他の経費は全て支払わ、なければならない。
1.受諾者には施設の使用を決権限は無いので(株)コアの社員が遺産センターとは全く関係のない取り扱いは「公私混同」である。
1.今回のような「包括的業務委託」は法律で2003年から「指定管理制」に変わった。以降も契約するなら議会の議決を経て、最後まで責任を持つべきである。
1.普通、最初は「指名競争入札」からはいるものですが、いきなり「随意契約」だったのでびっくりしました。その理由が「遺産推進協議会」と言う行政でない団体のプロポーザルの決定をそのまま採用したと受け取れる回答に、さらに驚きました。(確認のため情報開示を求めようと思います)
1.「マネージメント」を委託したようですが、その意味は「支配」「監督」です。業務委託では受諾者にマネージメントの権限を託すことはできません。
1.「委託金額241万円の内訳は、国交省の『設計業務委託等技術者単価』を使って厳格に算出をした」と言っていますが、人件費の「約55日程度」の文言は実にアバウトですね。
1.「55日勤務の人件費契約ではあるが、実際は229日働いてくれている」と町は喜んでいるようですが、この契約は「請負」ではないのです。「業務委託」なら不足の人件費は払わなければなりませんよ。また、(株)コアが229ー55の日数を負担する理由は何なのでしょうか。不自然です。
1.(株)コアの社員が遺産センターとは全く関係のない取り扱いをセンターを使って行っていた事実がありますが、受諾者には施設の使用を決める権限はありません。つまり「公私混同」です。
1.今回のような「包括的業務委託」は法律で2003年から「指定管理制」に変わりました。以降も契約するなら議会の議決を経て、最後まで責任を持つものにすべきです。
etcはサンネットの録画でどうぞ。4番目です。
1.「マネージメント」を委託したようですが、その意味は「支配」「監督」です。業務委託では受諾者にマネージメントの権限を託すことはできません。
1.「委託金額241万円の内訳は、国交省の『設計業務委託等技術者単価』を使って厳格に算出をした」と言っていますが、人件費の「約55日程度」の文言は実にアバウトですね。
1.「55日勤務の人件費契約ではあるが、実際は229日働いてくれている」と町は喜んでいるようですが、この契約は「請負」ではないのです。「業務委託」なら不足の人件費は払わなければなりませんよ。また、(株)コアが229ー55の日数を負担する理由は何なのでしょうか。不自然です。
1.(株)コアの社員が遺産センターとは全く関係のない取り扱いをセンターを使って行っていた事実がありますが、受諾者には施設の使用を決める権限はありません。つまり「公私混同」です。
1.今回のような「包括的業務委託」は法律で2003年から「指定管理制」に変わりました。以降も契約するなら議会の議決を経て、最後まで責任を持つものにすべきです。
etcはサンネットの録画でどうぞ。4番目です。