どちらの事例も周りの多くは知っている話しです。
岡田克也議員は議会で公表したことを”気取って”いるのでしょうね。
ところが、名誉棄損として指摘されたら、”個人名は出していない”とか”町民が言っていること”とか”一般論”だとかと自分の責任を回避。
卑怯極まりありません。
どちらの事例も周りの多くは知っている話しです。
岡田克也議員は議会で公表したことを”気取って”いるのでしょうね。
ところが、名誉棄損として指摘されたら、”個人名は出していない”とか”町民が言っていること”とか”一般論”だとかと自分の責任を回避。
卑怯極まりありません。
岡田克也議員の「町民が言っている・・・」という表現は、他でも使っています。
議事録から抜粋しました。
議員(11番 岡田 克也君) 今、町内ではこの木質バイオマスガス化発電の会社を立ち上げたときには、その会社には町職員が退職してその後そこに就職するという話が結構出ておりますが、これは事実なのでしょうか。
農林課長(〇〇〇〇君) 先ほど、”退職して”というのは私のことを言っておられると思うんですが、私も退職したらどこで働こうが私の自由だと思うんですが、(中略)現段階では私は職員ですからその先のことを自分の予想でいうことはできません。
課長に「悔しくないのか!?」と聞いたら「我慢するしかない」と。
をつか
被告側からの答弁の論点は2点です。
1.訴外岡田克也の発言が原告に対する名誉棄損を構成するか否かの問題は、裁判所の司法審査の対象たる「一切の法律上の争訟」には該当せず、(裁判で審議するものではない)・・・
2.訴外岡田克也の発言であるが、単に法適用上の一般的解釈について説明を求めるものであり、原告を含めて、特定の議員に公職選挙法違反の事実があることを前提とするものであるとは考えられない。そのことは、本件質疑応答過程における訴外岡田克也の発言の中に、原告及びその他の津和野町議会議員の指名が具体的に出てこないこと、訴外岡田克也が津和野町議会議員の中に公職選挙法違反の者がある旨の発言をしていないことからも明らかである。
裁判で最も大切なものは「証拠」です。
原本のコピー15個を提出しました。
居住要件として重要なものを太字で、名誉が毀損されたものに下線を。
甲4 住民票(昭和50年に転居して今日に至る)
甲5 固定資産台帳(昭和49年に土地建物を取得)
甲6 固定資産税納税通知書
甲7 津和野町議会議員当選証書
甲8 津和野町民税納税証明書(昭和50年以来の納税証明)
甲9 津和野町営駐車場利用証明書
甲10 津和野町水道料納入証明書(月平均7615円)
甲11 居住場所での電気料使用書(月平均25571円)
甲12 飲食店営業、酒販売許可証
甲13 居住自治会、居住商店会の会長と菩提寺の総代長であることの証明
以下省略