[問]介護サービスは、申し込めばすぐ受けられるものではありません。だとしたら、受けるにはどうしたらいいのでしょうか。
[答]・65歳以上が原則。
・役場「健康福祉課」に申請書を提出する。
・1次判定は健康福祉課の専門の担当者と主治医の意見書とで行われる。
・2次判定は「介護認定審査会」で行われるが約1カ月かかる。
・「要支援1,2」と「要介護1~5」に分けられる。
・要支援のサービスを受ける場合は津和野共存病院内にある「地域包括支援センター」に出向く。要介護の場合は社会福祉協議会又は他の 事業所の「ケアマネージャー」に頼む。
・施設の利用を希望する場合は、
「特別養護老人ホーム(シルバーリーフつわの・日原星の里)」があるが、要介護3以上であることが要件である。
「介護老人保健施設(せせらぎ)」は要介護1以上でよいが、3ヶ月が期限。
有料老人ホーム」には要件は必要でないが、津和野町には1施設も無い。比較的山口県に多いものの15万円前後必要。この場合個人で手配 しなければならないが、健康福祉課が情報提供してくれる。
[問]津和野庁舎の場合、相談をするときの環境が廊下の長椅子では、プライバシーも何もあったものではありません。
[答]現在津和野庁舎には個別相談に対応する部屋がありませんが、今後は健康福祉課の後ろの部屋を改修し、プライバシーに関わるものであればそこで対応します