道信俊昭のブログ

日常の記録をつづります。

1/2の要件。

2020-02-29 05:46:56 | 日記
数人の方から「某議員の一般質問の放送を見たのだが?」との心配!

さらに、私のブログに、「議員を辞めろ (Unknown) 2020-02-18 11:44:44、勤務地で議員になれるのならだれでもできる。住居していない議員はすぐにやめるべきだ。」の書き込みがありました。

ところで、法的には「同定可能性」が認められることは必要です。「同一であるという可能性」になり、「現実にその人を指している」と判断できる可能性のことになります。だから、実名を公表した場合だけでなく、実名を公表しない場合でも、同定可能性が高いなら、対象となっている人を特定できるのなら、名誉毀損、侮辱罪、プライバシー侵害は成立する可能性があることになります。

特に、コメントは、可能性でなく「証拠」でしょ。

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「居住とは」を再度掲載します。

2020-02-28 07:47:44 | 日記
私が大学生だった時、住所は津和野に置いていました。今も同じではないのでしょうか。

単身赴任の場合は?。
何らかの理由で別居中の夫婦の場合は?。

そこで、再度。


「生活の本拠(拠点)」は、その人の事情で異なります。何を根拠として生活の拠点と見做すかについては、学説上の解釈ですら明確なものではなく、主観と客観の微妙な狭間に存在しています。つまり、ある程度の客観的な根拠があれば、本人の主張(~だから、ここが生活の本拠とする主張)を誰も否定することは、できません。

【最高裁判所昭和35年3月22日第三小法定判決・民集14巻4号551頁参照】
生活の本拠とは、その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものである。
公職選挙法及び地方自治法が住所を選挙権の要件としているのは、一定期間、一の地方公共団体の区域内に住所を持つ者に対し当該地方公共団体の政治に参与する権利を与えるためであつて、その趣旨から考えても、選挙権の要件としての住所は、その人の生活にもつとも関係の深い一般的生活、全生活の中心をもつてその者の住所と解すべき。


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こうして始まるのですね。

2020-02-26 22:45:54 | 日記
直地地区の川の水があふれる原因の一つが生い茂った竹藪です。

土木の課長と技術者と地権者と私とで現場に行きました。

作業道をどこにつけるか、何トン車のトラックが入るかを入念にチェック。

初めての経験です。
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矛盾

2020-02-25 08:23:49 | 日記
全員協議会で「高校生まで医療費の無料化」が出ました。

適用の条件として「下宿生や寮生の場合は住所を津和野町に移す」です。

これまでの学生はほぼ移していませんし、移さないことによる過料が科されたことを聞いたことがありません。

「寝起きをするところが住所地だ!」という某議員の主張はいったい何なの?

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悪しき風習

2020-02-23 09:20:01 | 日記
「うわさ」

「風評」

特に若者が嫌い、人口が減少するひとつです。

先導、扇動してどうする!
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