22日夕方、山口線に揺られて湯田温泉駅。歩いて10分で高速バスに乗車。
翌朝大阪梅田。
なぜ遠回りなのかというと、津和野~大阪の夜行便が無くなっているからなのです。
朝から始まる会に参加して、終わってから再び夜行バス。
22日夕方、山口線に揺られて湯田温泉駅。歩いて10分で高速バスに乗車。
翌朝大阪梅田。
なぜ遠回りなのかというと、津和野~大阪の夜行便が無くなっているからなのです。
朝から始まる会に参加して、終わってから再び夜行バス。
「それは○○委員会で決まった」とか「それは△△審議会で決まった」とか「それは**諮問委員会で決まった」とか「それは議会の全員協議会で決まった」ということを言われたことはないでしょうか。
町の決め事は議会の正式な会議以外はすべて「参考意見」なのです。
地方自治法での「事前審査の禁止」にあたるからです。
津和野町議会には3つの常任委員会(総務経済、文京民生、広報公聴)があります。
委員会には、担当の課に資料を請求し、必要なら会議に呼んで、調査して、意見を言える権限があります。
ところが、委員会は議会の内部における下機関で対外的交渉力を持ちません。つまり、委員長は議長宛に要請文を出し、議長が執行部に出すという2段構えの手続きが必要なのです。
その時、議会の窓口として執行部との日程交渉や説明をするのが事務局職員の仕事です。
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議会事務局職員は、法律、条令、規則、実例、判例、先例はもちろん、自町村及び他町村の行政事務の内容や執行状況を十分調査し、それに基づいて議会や議員等に即時即決で対処しなければなりません。
言い換えると、法律や条令等に明記されないものを根拠にしてはならないということです。
さらに、議会事務局職員には本会議、委員会の会議録を調整し保管する仕事があります。
会議ごとに出席者の氏名、会議事件と審議の概要と結果を記載した記録を作成し、議長・委員長の記名押印をもとめるものです。(なお、地方議会には「会議公開の原則」で「記録の公表」があり、求められれば会議録の閲覧や写しの提供をしなければなりません。会議録は永久保存です。)