昼前、町民からの困りごとを受けて担当課に連絡をしました。「それでは現場を確認しましょう」との返事。夕方、その旨を伝えに当の家に出向いて行ったところ、すでに対処されていました。あまりの速さにただびっくり。
もう一つは私事で役場に出かけ相談を持ち掛けました。若い女性職員でした。テキパキ。そして解決。
二つの事例を経験して今日は晴れやかな気分です。
昼前、町民からの困りごとを受けて担当課に連絡をしました。「それでは現場を確認しましょう」との返事。夕方、その旨を伝えに当の家に出向いて行ったところ、すでに対処されていました。あまりの速さにただびっくり。
もう一つは私事で役場に出かけ相談を持ち掛けました。若い女性職員でした。テキパキ。そして解決。
二つの事例を経験して今日は晴れやかな気分です。
Q:選管は、居住実態(住民票の有無・電気水道料・地域活動等)についてどのような内容の調査をするのか。
A:内容についは決まったものはない。
居住実態について
[質問]選挙権、被選挙権を持つためには「日本国民であり、選挙権は満18歳以上、被選挙権は満25歳以上であり、選挙前に引き続き3ヶ月以上その市町村に住所を持つこと」とある。そして、公職選挙法上の住所とは「その人の生活に最も関係の深い一般生活、全生活の中心をなすものと解すべきであり,私生活の住所、事業活動の住所、政治活動の住所を分離すべきでない」と最高裁判所は判例で示した。
それを受けて、
(1)選挙権、被選挙権を有しているかいないかを調査するきっかけ(情報)は何か。
(2)選管は住民票の有無・電気水道料・地域活動等どのような実態調査をするのか。
(3)調査結果を踏まえ、本人に事実確認をするか。
(4)島根県選管に相談をするのか。
(5)違反と判断したとき、名簿からの削除はいつするのか。
(6)違反と判断したとき、警察への刑事告発をするのか。
[選管委員長](1)選挙人から請求があった際に調査を行う。
(2)住民基本台帳担当部局である税務住民課と連携・調整して行う。内容には決まったものはない。
(3)事実確認と県選管の質問については、状況により判断する。
(5)住民基本台帳から削除されたとき。
(6)現実に住所を有している市区町村への転入を促す。
[質問]名簿に記載する条件は「住民票があること」「選挙前3ヶ月以上の居住実態があること」の二つを満たせばよいのか。
[選管委員長]そうである。
[質問]居住実態の調査は選挙管理委員会が行うのか。
[選管委員長]税務住民課と協調して行う。
[質問]居住実態の判断は選管が行うのか。
[選管委員長]最終判断は選管がする。
[質問]津和野町内を離れている大学生の居住実態の調査はしているか。
[選管委員長]していない。
[質問]調査の結果、次に行われる選挙で投票用紙が送られてきた場合は、選管は居住実態があると認めたことになるのか。
[選管委員長]そうである。
情報公開について。
[質問]憲法における「国民の知る権利」、法律では「情報公開法」、本町には「情報公開条例」があり、町が保有する文書は公開が原則である。条例上の非公開が不服である場合は「情報公開不服審査会」に申し出ることができるが、会のメンバーについて教示願う。[町長]必要が生じた時に選任する。
[質問]町の取り扱い規定では「速やかに開催」となっているが予算すらない。
[町長]速やかに行いたい。
ホテルについて
[質問]なごみの里前のホテルの進捗状況をとう。
[町長]事業者が発表する時期は未定だが、開業に向けて協議を継続している。
健康福祉課課長補佐 樋口和宏
係長 斎藤彩
統括調理師 井上史子
環境生活課課長補佐 青木育世
主任主事 中島亜希子
農林課課長 山下泰三
主事 田中弥
主任主事 清水敬太
商工観光課主任主事 三宅将平
新規 右田智充
建設課係長 岸田浩明
教育委員会新規 広石早紀
給食センター統括 大谷高
新規 須川大士
議会事務局長 倉木正行
総務財政課課長補佐 藤本憲児
主任主事 長嶺将志
副主任主事 石川大①
つわの暮らし課長補佐 阿部光博
主任主事 金山大将
新規採用 山本日和
東京事務所 係長 佐伯 晃
出納室室長 小藤信行
税務住民課課長 中田紀子
課長補佐 阿部浩美
主任主事 永田達也
主任主事 城市博輔
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