[質問] 町民が役場に「○○をしてほしい」と要望をした場合、町がそれを断るときの決めぜりふは「予算がない」である。ところで町は無駄な予算編成、 公平・公正な経費の執行を行ってっているだろうか。はなはだ疑問な点がある。具体的事例として、本年8月に実施された「町長及び職員と町議会議員によるドイツ・バチカン訪問」のための旅行経費の処理、並びに9月議会における補正予算の提案と更正処理の会計処理がある。
6月定例議会で商工観光課から4名の職員の普通旅費298万円が予算化された。
(1)8月臨時議会において議員派遣が議決された。派遣には予算が伴い議会の議決を要する。なぜ上程しなかったのか。
(2)8/15に旅行命令書が商工観光課から職員3名と議員1名宛に出された。普通旅費は職員にのみに適用されるものである。なぜ議員に出せるのか。
(3)8/20から旅行は実施された。9月定例議会の補正予算において議員へ費用弁償(旅行費用)が上程されたが、予算提案というものは、新たな事業の経費を上程してくるものであり、すでに執行したものの予算化などあり得ないし、さらには、すでに執行したものと組み替えるなどあり得ない。
(4)町長は「今回はとりあえず商工費の中で立て替えさせてもらう」と発言した。予算に「とりあえず」などという安易な発言の真意を問う。さらに、町の予算は単式簿記であるため「立て替え」という科目は存在しないないはずである。
(5)町長は「一連の流れはその都度全員協議会でお示しし(中略)議会の了解を頂いた」と発言した。全協は議決の出来る本会議ではない。事前審査は禁止されているはずだ。
(6)会計管理者は「町長部局より『9月補正の後に組み替えをするから』と言われたので印を押した」と述べたが、「会計管理者は命令を受けても、その負担行為が法令または予算にないことを確認としたうえでないと支出できない」とある。町長部局の指示は不適切ではないか。
[回答] 6月定例会では、町長と職員3名の予定であったので商工観光課の「普通旅費」を予算計上した。しかし、職員1名の同行が不可能になった。そこで、6月の全員協議会で議員に振り替えることの理解を得た。従って8月臨時議会では予算計上はしなかった。
次に、議員に対する普通旅費については、「町職員の旅費に関する条例」は職員以外の旅費については規定しておらず、議員に支給するとは可能だと判断した。
次に、すでに執行したものの予算化と組み替えは、全員協議会で理解をもらっていることもあり、9月定例議会で組み替えをした。
次に、会計管理者は、これらのことが違法ではないことを確認して支出したものと考えている。
[質問] 町長は、「全協でご理解をいただいた」との発言をしたが、本会議以外のあらゆる会議では「決」を採ることは出来ないはずである。
[回答]全協では「9月議会に上程をする」と言ったのであって、「承認
れたされた」とは言っていない。また、事前審査の禁止については明確な定義がないので議会でまとめてほしい。