リツイートで名誉毀損の損害賠償判決が
元大阪府知事の橋下徹氏がジャーナリストの岩上安身氏に対し、ツイッターの「リツイート」で名誉を傷つけられたとして、大阪地裁に名誉毀損による損害賠償を求めていた裁判の判決が下されたのは、大阪地裁は橋下氏の訴えを認め、岩上氏に33万円の支払いを命じました。
「リツイート」とは「自分が発したわけではない意見」をインターネットで拡散させるということです。議員が「町民が言っている」「近隣自治体の市民の方々から問われている」と第三者の言葉を拡散するのと同じです。
議員は町民から多くの意見を聞き、議会を通して代弁します。
その時、「私には責任はありませ~ん。」などとはなりません。
元大阪府知事の橋下徹氏がジャーナリストの岩上安身氏に対し、ツイッターの「リツイート」で名誉を傷つけられたとして、大阪地裁に名誉毀損による損害賠償を求めていた裁判の判決が下されたのは、大阪地裁は橋下氏の訴えを認め、岩上氏に33万円の支払いを命じました。
「リツイート」とは「自分が発したわけではない意見」をインターネットで拡散させるということです。議員が「町民が言っている」「近隣自治体の市民の方々から問われている」と第三者の言葉を拡散するのと同じです。
議員は町民から多くの意見を聞き、議会を通して代弁します。
その時、「私には責任はありませ~ん。」などとはなりません。