こんにちは。
本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。
当事務所のHPはこちら → https://www.miyake-hyogo.com/
生前整理(一般社団法人生前整理普及協会HP)についてはこちら→ https://seizenseiri.net/
今日、令和2年8月10日は「山の日」です
本来、山の日は、8月11日なのですが、
今年は、東京オリンピックの関係上、
国民の祝日に関する法律に特例が設けられ、8月10日になりました。
今更ですが、今年は、
「山の日」だけでなく、「海の日」、「体育の日」も変更となっています。
海の日は、通常7月の第3月曜日ですが、今年は7月23日でしたね。
そして、今年は、7月24日がスポーツの日となっています。
本来であれば、東京オリンピックの開会式が行われる日でした。
この「スポーツの日」は、体育の日の名称が変更されたものです。
体育の日(令和2年よりスポーツの日)は、
10月の第2月曜日でしたが、今年は7月24日に変更されました。
これは、平成30年6月20日に公布された
「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正する法律(平成30年法律第55号)」
に定められています。
第二十九条
平成三十二年の国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第一条に規定する国民の祝日をいう。)に関する同法の規定の適用については、同法第二条海の日の項中「七月の第三月曜日」とあるのは「七月二十三日」と、同条山の日の項中「八月十一日」とあるのは「八月十日」と、同条体育の日の項中「十月の第二月曜日」とあるのは「七月二十四日」とする。
体育の日の名称変更は、
第二条体育の日の項を次のように改める。
スポーツの日
十月の第二月曜日 スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う。
祝日の変更について、
ニュースや新聞を見ているだけだと、ついつい流してしまうのですが、
きちんと条文と根拠を確認したら、しっかりと頭に入ってきますね
カレンダーを見たら済むことなのかもしれませんが…
国民の祝日に関する法律によりますと、
山の日は、「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。」と定められています。
しばらく山に行っていないなあと思いました。
神戸電鉄に乗っていたら、山の中を走ってはいるので、
日常的に、山の風景は見ているのですけれど
3年前に、長野県の木曽駒ケ岳に行った時の写真です。
山の写真を見ていただいて、少しでも涼しい気分を感じていただければ幸いです
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
生前整理講座情報
生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)
このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど
ご希望に応じてマンツーマンやグループでの講座も行います。
内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)
詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで → https://www.miyake-hyogo.com/