みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

今年の山の日は8月10日です

2020-08-10 10:00:00 | 日記・エッセイ・コラム

こんにちは。

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今日、令和2年8月10日は「山の日」です

 

本来、山の日は、8月11日なのですが、

今年は、東京オリンピックの関係上、

国民の祝日に関する法律に特例が設けられ、8月10日になりました。

 

今更ですが、今年は、

「山の日」だけでなく、「海の日」、「体育の日」も変更となっています。

 

海の日は、通常7月の第3月曜日ですが、今年は7月23日でしたね。

そして、今年は、7月24日がスポーツの日となっています。

本来であれば、東京オリンピックの開会式が行われる日でした。

 

この「スポーツの日」は、体育の日の名称が変更されたものです。

体育の日(令和2年よりスポーツの日)は、

10月の第2月曜日でしたが、今年は7月24日に変更されました。

 

これは、平成30年6月20日に公布された

「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正する法律(平成30年法律第55号)」

に定められています。

 

第二十九条

平成三十二年の国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第一条に規定する国民の祝日をいう。)に関する同法の規定の適用については、同法第二条海の日の項中「七月の第三月曜日」とあるのは「七月二十三日」と、同条山の日の項中「八月十一日」とあるのは「八月十日」と、同条体育の日の項中「十月の第二月曜日」とあるのは「七月二十四日」とする。

 

体育の日の名称変更は、

「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第57号)」で定められています。
 
 
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。

 第二条体育の日の項を次のように改める。

スポーツの日  

十月の第二月曜日 スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う。

 

祝日の変更について、

ニュースや新聞を見ているだけだと、ついつい流してしまうのですが、

きちんと条文と根拠を確認したら、しっかりと頭に入ってきますね

カレンダーを見たら済むことなのかもしれませんが…

 

国民の祝日に関する法律によりますと、

山の日は、「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。」と定められています。

しばらく山に行っていないなあと思いました。

神戸電鉄に乗っていたら、山の中を走ってはいるので、

日常的に、山の風景は見ているのですけれど

 

 

3年前に、長野県の木曽駒ケ岳に行った時の写真です。

山の写真を見ていただいて、少しでも涼しい気分を感じていただければ幸いです

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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