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前回は、判断能力が衰えた方を支援する成年後見制度の
「法定後見制度」と「任意後見制度」の違いについて投稿させていただきました。
今回は、今は判断能力に問題はないけれど、将来に備えて準備するための「任意後見制度」について
もう少し詳しくご説明したいと思います。
任意後見制度の大きなメリットは、
ご自身が認知症などで判断能力が衰えてしまった際に、
「自分の希望する人に支援してもらえる」とだと言えるでしょう。
お子さんや甥御さん・姪御さんであったり、
普段からいろいろ相談に乗ってもらっている専門職であったり。
ご自身が信頼できる人に、任意後見人として支援をお願いすることができるのです。
ただし、あくまでもお相手の方との契約なので、その方が受けてくださるのが大前提です。
一方、法定後見制度では、支援者は家庭裁判所が決めますので、
「ご自身やご家族が全く知らない人」が後見人などの支援者として選任されることも多いです。
任意後見制度では、そのような不安がないことが大きなメリットと言えるでしょう。
その反面、デメリットもあります。
任意後見契約では、必ず任意後見監督人(直接の支援者である任意後見人をチェックする人)が選任されます。
任意後見人の報酬の金額は、任意後見契約の中で決めることになるのですが、
ご本人の判断能力が衰えて、任意後見契約がスタートした場合、
任意後見人の報酬 + 任意後見監督人の報酬 が発生することになります。
ご家族さんなどが任意後見人となられる場合はどは、報酬を受け取らない契約となっている場合もありますが、
任意後見人自体の報酬が発生する契約になっている場合は、
任意後見人の報酬と任意後見監督人の報酬がダブルで必要になります。
一方、法定後見制度では、支援者である後見人などをチェックする監督人が選任されるとは限らないので、
監督人が選任されなければ、監督人の報酬は不要ということになります。
また、何度も書いておりますが、
任意後見は当事者間の契約になるので、
あらかじめ契約に定めておいた事項以外のことが生じた場合、
任意後見人は対応することができません。
そのため、想定されることはもれなく契約の中に含めておく必要があります。
任意後見、法定後見には、この他にもいろいろなメリットデメリットがありますので、
よくご検討のうえ、ご利用なさるようにしてくださいね。
任意後見と法定後見のちがいについてはこちら ↓ ↓ ↓
2023年10月2日のブログ記事一覧-みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary (goo.ne.jp)
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