みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

大切な人がお亡くなりになったときの手続き~神戸市「くらしの手続きガイド」~

2020-03-12 10:00:00 | 生前整理・相続

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

当事務所のHPはこちら → https://www.miyake-hyogo.com/

生前整理(一般社団法人生前整理普及協会HP)についてはこちら→ https://seizenseiri.net/

 

前回は、神戸市の「おくやみコーナー」について投稿させていただきました。

「おくやみコーナー」に関する投稿はこちら ↓ ↓ ↓

https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/d/20200309

 

前回にお知らせしたおくやみコーナーのちらしに、

「くらしの手続きガイド」のQRコードが載っています。

 

こちらにアクセスすると、

大切な方がお亡くなりになったときに、区役所で必要な手続きについて確認することができます。

故人や相続人に関する質問が次々とでてきますので、答えていくと...、

〇階の〇番窓口でどの手続きを行えばいいのかが分かるようになっています。

 

また、こちらのホームページからでもアクセスできますよ。↓ ↓ ↓

https://ttzk.graffer.jp/city-kobe

 

ありそうな事例で試してみますと...、

まずは、お住まいの地域を選択するところからスタートして、

最後にこのような案内がでてきました。






年金事務所での手続きに必要な持ち物も確認できます。

(念のため、年金事務所に直接確認された方がいいかもしれません。)

それぞれの状況に応じて、質問に答えていってくださいね。

 

そして、このガイドのいいところは、

手続き案内を印刷するだけでなく、Lineでも共有できるところ。

離れて暮らすご家族にも、同じ内容をお知らせすることができます。

インターネットが苦手な親御さんのために、子供さんがチェックして、

Lineでお伝えすることもできますね

 

この「くらしの手続きガイド」では、お亡くなりになったときだけでなく、

引っ越し、結婚・離婚、妊娠・出産など、様々なライフイベントに対応しています。

とても便利なサイトですので、神戸の方はぜひ活用なさってはいかがでしょうか。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

生前整理講座情報

生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)

 このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど

 ご希望に応じてマンツーマンやグループでの講座も行います。

 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)

 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで  https://www.miyake-hyogo.com/


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

大切な人がお亡くなりになったときの手続き~神戸市「おくやみコーナー」~

2020-03-09 10:00:00 | 生前整理・相続

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

当事務所のHPはこちら → https://www.miyake-hyogo.com/

生前整理(一般社団法人生前整理普及協会HP)についてはこちら→ https://seizenseiri.net/

 

神戸市では身内の方がお亡くなりになられた場合の手続きをサポートしてくれる

「おくやみコーナー」が設置されています。

 

区役所・支所でどのような手続きをしたらいいのかを説明してもらえるとともに、

必要な申請書に住所や氏名、保険証の番号などを入力してくれるサービスもありますので、

それらを記載する手間が省けて便利です。

また、どこの窓口に、どう行けばいいのかも案内してもらえます。

 

このおくやみコーナーの受付場所は、お亡くなられた方の住所地の区役所や支所です。

(ただし、須磨区の場合は、住所によって須磨区役所と北須磨支所に分かれますので、

事前にお問い合わせください 。)

 

こちらがおくやみコーナーのチラシです。

 

 

裏面には、区役所での手続きに必要な一般的な持ち物の記載があります。

 

また、このような手続き案内のパンフレットもあります。

 

こちらのパンフレットでは手続きのチェックリストも載っています。

チェックリスト以降のページには、

手続きに必要な持ち物や受付窓口、期限などが詳細に記載されており、分かりやすいです。

また、最終ページには区役所以外での必要な手続きについてもまとめてあります。

 

こちらのチラシやパンフレットは、神戸市のホームページからダウンロードもできますし、

区役所でも入手することができますよ。

(写真では文字が小さく見づらいですので、ぜひHPか区役所で入手してください。)

 

おくやみコーナーの詳細やチラシ・パンフレットのダウンロードはこちら ↓ ↓ ↓

https://www.city.kobe.lg.jp/a84453/kurashi/registration/kugyomuannai/okuyamicorner.html

 

身内の方がお亡くなりになって、ただでさえ気持ちが沈んでいるのに、

一体どのような手続きをしたらいいのか、いつまでに何をしなくてはいけないのか、

とても不安に思われていることと思います。

こちらのおくやみコーナーでは、お亡くなりになった方の状況を聞き取ってくださるので、

その方に必要な手続きを親切に教えていただけます。

 

悲しいことですが、人の命には限りがあります。

その期限が来てしまった時に、

何かの助けがあれば、少し気が楽になることもあるのではないでしょうか。

 

ご自身で色々調べていただくことも可能ですが、気持ち的にもつらいと思いますので、

とりあえずは、こちらのおくやみコーナーを利用して、

必要な手続きを教えていただくのも一つの方法かと思います

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

生前整理講座情報

生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)

 このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど

 ご希望に応じてマンツーマンやグループでの講座も行います。

 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)

 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで  https://www.miyake-hyogo.com/


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

遺産分割協議~相続人に未成年者がいる場合~

2020-03-05 10:00:00 | 生前整理・相続
  1. こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

当事務所のHPはこちら → https://www.miyake-hyogo.com/

生前整理(一般社団法人生前整理普及協会HP)についてはこちら→ https://seizenseiri.net/

 

今回も、前回に引き続き、遺産分割協議の投稿をさせていただきます。

今回は、「相続人の中に、未成年者がいた場合の取扱いについて」です。

 

前回、遺産分割協議は、「相続人全員で話し合いをする」とお伝えしました。

遺産分割協議については、こちら ↓ ↓ ↓

https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/d/20200302

 

民法824条によると、

「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。」

とあります。

そのため、相続人が未成年者である場合は、親権を行う者(親権者)が、子に代わって、

遺産分割協議に参加するのです。

 

でも、親権者が、子とともに相続人となるケースがあります。

 

例えば、

Aさんが亡くなって、その妻Bさんと未成年の子Cさんが相続人となる場合です。

この場合、妻Bさんと子Cさんが、

Aさんの遺産をどう分けるのかを話し合うとすると、どうなるでしょうか。

Bさんは、妻としての立場と、子の親権者としての両方の立場を担っています。

 

Bさんは、今後、一人でCさんを育て上げなくてはいけないのですから、

自分だけ得をするようなことはしないと思われます。

Aさんの遺産も、Cさんのために使っていくはず...。

 

でも、表面的には、

BさんとCさんの利益は相反するため、公平な観点での話し合いはできないことになります。

そのため、Bさんに代わって、子Cさんのために遺産分割協議に参加してくれる人を、

家庭裁判所に選任してもらう必要があるのです。

Cさんのために選任してもらう人を「特別代理人」と言います。

 

つまり、家庭裁判所に「特別代理人選任申立」をして、

亡くなったAさんの妻Bさんと、子Cさんの特別代理人が話し合いをして、

Aさんの遺産分割協議を行うのです。

 

この特別代理人は、司法書士や弁護士などの専門職だけでなく、

相続人ではない親族さんが選任されることもあります。

 

なお、この特別代理人は、

相続人の中に、「成年被後見人」(病気や障がいなどで判断能力に欠けている人)と

「成年後見人」(サポートする人)がいる場合などにも利用されます。

(但し、例外もあります。)

 

特別代理人選任のパターンはいろいろあり、ブログなどで端的にご説明することは難しいので、

「ご自身の場合はどうかな...?」と思われましたら、専門家にご相談されることをお勧めいたします

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

生前整理講座情報

生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)

 このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど

 ご希望に応じてマンツーマンやグループでの講座も行います。

 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)

 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで  https://www.miyake-hyogo.com/


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

そもそも、遺産分割協議って?

2020-03-02 10:00:00 | 生前整理・相続

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

当事務所のHPはこちら → https://www.miyake-hyogo.com/

生前整理(一般社団法人生前整理普及協会HP)についてはこちら→ https://seizenseiri.net/

 

今回は遺産分割協議についての投稿です。

ついつい、このブログでもさりげなく出してしまっている言葉ですが、

一度きちんと整理したいと思います。

 

「遺産分割協議」とは、

ある方がお亡くなりになって、故人の相続人全員が、

その方の財産をどのように分けるのかを話し合うことです。

 

ここでのポイントは、「相続人全員」ということ。

そのため、一人でも、話し合いができる状態でなければ、遺産分割協議はできません

話し合いができない状態とは…、例えば、

相続人の一人が行方不明であったり、

認知症などで、判断能力に欠ける状態である場合などです。

 

このような場合は、

話し合いに参加できない方に代わって、

話し合いに参加する方を家庭裁判所において選任してもらう必要があります。

行方不明の方の場合は、「不在者財産管理人」

判断能力に欠ける方の場合は、「成年後見人」などになります。

 

また、相続人が未成年者の場合も、遺産分割協議に参加できないので、

未成年者に代わって話し合いに参加する方が必要になります。

相続人が未成年者の場合は、改めてご説明したいと思います。

 

こうやって、相続人(あるいは、その方に代わって協議に参加する人)が全員そろって、

始めて、話し合いが可能となるのです。

そして、この遺産分割協議は、多数決といったことはできず、相続人全員の合意が必要となります。

つまり、一人でも反対した方がいた場合は、協議は成立しないのです。

相続人間での話し合いが成立しなければ、

家庭裁判所での遺産分割調停や審判申立てといった法的な手続きを検討していただくことになります。

 

一方、無事話し合いが成立した場合は、

「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名し、実印を捺印します。

 

なお、相続人の中に、家庭裁判所に対して、

相続人であることを知ってから3か月以内に「相続放棄」の手続きをされた方は、

相続人ではなくなりますので、遺産分割協議に参加することはできません。

また、相続人がお一人である場合は、そもそも、話し合いをする必要がありませんので、

遺産分割協議は行わず、その方がすべてを相続することになります。

 

故人がお亡くなりになってから、長期間が経過すると、

相続人の方もお亡くなりになったり、認知症を発症されるなど、

全員の合意を得るのが難しくなる場合があります。

落ち着かれましたら、時期をみて、

早めに遺産分割のお話し合いをされることをお勧めします

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

生前整理講座情報

生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)

 このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど

 ご希望に応じてマンツーマンやグループでの講座も行います。

 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)

 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで  https://www.miyake-hyogo.com/


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする