平成25年度宅建試験 解答速報 合格予想ライン たぶん【確定版】
※この記事は、随時更新してまいります。 最終更新:2013.10.31 15:25
2013.11.1 問17について、追記
第1弾
タイトル 『2013宅建本試験を語る ~分析と合格予想ライン~』
☆いろいろなデータを比較して、合格予想ラインを語りました。
今年の宅建試験を分析し、合格予想ラインを検討しました。
平成25年度宅建試験が実施されました。
宅建試験受験生のみなさま。
たいへん、おつかれさまでした。
まずは、全力を出し切った自分をほめてあげましょう。
本当にやるべきことをやっていれば、
必ず合格しています。
合格発表を楽しみに待ちましょう。
今年も、ブログ、Youtube、、メルマガ、Facebook、twitterなどで提供させていただいた重要テーマから、
多くのズバリ的中が、合格を決める問題(推定正解率50~70%前後)として出題されました。
例:問11、問16、問18など、多数的中!
独学ではなかなか攻略しにくいテーマでの得点は、ライバルに差をつけることができたと思います。
受験生のみなさまの合格にお役立ていただけましたこと、とても嬉しく思っております。
ブログ読者のみなさま、メルマガご利用のみなさまの合格を、
Youtube宅建みやざき塾の動画講義をご視聴いただいた皆様の合格を
心よりお祈り申し上げます。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
平成25年度 宅建試験
解答速報 合格予想ライン たぶん【確定版】
10月20日 18:00時点 合格予想ライン 34くらい
10月24日 15:00時点 追記
34問以上正解(5問免除者は29問以上正解)できていれば、たぶん大丈夫です。
入手できたデータ上は、合格ラインが35以上になる可能性は、ほぼなしといえます。
※35の可能性について
35の可能性は、入手データの偏り等も考慮して、
問6が没問(問6は全員正解)となった場合に、ほんのわずかに残る程度です。
◇10月31日 15:30時点 合格予想ライン 『33』くらい ※問6の扱いによって、多少変動あり。
☆新たに入手できたデータをいろいろと分析した結果、現時点での合格予想ライン(%)を少し下方修正させていただきます。
下方修正の理由:
新たに入手できた、信頼性のある本試験当日夕方限定の一般受験生WEBデータ(約3000名)などを分析した結果
※どうやら、いままで重視してしていた「本試験当日教室会場速報データ」は、試験当日の悪天候の影響やWEB環境の変化の影響等により、例年よりも少し高めに偏っていたのかもしれません。このデータのみが他の複数のデータと比べて、約1点分くらい高いデータになっています。(本試験当日教室会場速報データのみに限定すれば、今現在分析してみても、34の可能性が高い状況です)
☆新たに入手できたデータも加味して、昨年までの数値と比較すると、33の可能性が最も高い状況です。また、当初思っていたより32の可能性もありそうです。
◆以下、ちょっとややこしいのですが、とても気になると思いますので、場合を分けて合格ラインを予想してみます。
【 問6の正解は4のみ、問17の正解は4とした場合 】
『32(20%)-33(60%)-34(20%)』 あたりが合格ラインとなりそうです。
【 問6は没問(全員正解扱い)、問17の正解は4とした場合 】
『33(50%)-34(50%)』 あたりが合格ラインとなりそうです。
※問6は没問(正解なし扱い)、問17の正解は4とした場合は、『32(50%)-33(50%)』 です。
☆32の可能性は、問6が4のみ正解となった場合に、多少残っているとみています。
したがって、問6が4(問6を除いて31、問6を入れて32)の方には、合格の可能性が多少ありそうです。
問6が没問(問6は全員正解)となった場合には、手持ちのデータ上は、ちょっと厳しそうです。
ちなみに、32が合格ラインになると、
日建学院の合格率は、前年対比で大幅アップになります。
みやざき塾でも、32の方(お2人いるのです…)が無事合格でき、ほぼ全員合格になりそうです。
ということで、なんとか32が合格ラインになってくれないものでしょうか?
私の希望の合格ラインは、手持ちのデータ上の下限ともいえる『32』です。
合格ラインが一問分でも下がり、少しでも高い合格率となることを祈っております(・人・)
みやざきの解答速報を公開させていただきます。
※ 正解番号を変更することもありますので、あらかじめご了承ください。
みやざきの推定正解番号
24442
※3412
43132
34311
42343
11224
22232
31213
22414
13344
※問6は、本試験当日大手スクールにおいて、1か4でわれていましたが、
現在は4が多数派です。
問6については、没問(全員正解)になる可能性も、わずかながらあると思います。
問6が没問になった場合、『問6を除いて32問正解(5問免除の方は27問正解)』の方にも、
合格の可能性(50%程度)があります。
◆問6についての詳しい解説につきましては、家坂先生の記事をぜひご覧ください。
※問17については、出題がやや不適切だったとは思いますが、正解は4(イは誤り)でやむを得ないと思います。
イ 3階建ての共同住宅の各階のバルコニーには、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
⇒誤り。1階のバルコニー(の全て)には、必ずしも安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設ける必要はない。
◆なお、問17につきましては、保坂先生の『保坂つとむの宅建ブログ』に詳しい解説がありますのでご覧ください( ..)φメモメモ
※私が本試験当日、日建学院の解答速報中にたどった道とほとんど同じです。
http://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-no-blog/entry-11649390236.html
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問6について ~みやざきの見解~
※来年受験する方は、合格レベルをはるかに超える内容なので、見ないほうがいいかも…
まず、この問題については『没問』扱いがもっともいいような気がしていることを率直に申し上げます。
当初、1と4で割れたのは、積極的に正しいのはコッチ!というものではなく、
2と3は明らかに違っているというところまでたどり着いてから、
1と4のどちらを選んだほうがよりよいかという消極的な状況でした。
※恥ずかしながら、私の勉強不足で、まだよくわからないところがある問題です。実際、本試験中は、『4』を選びながらも、日建学院の解答速報中には、いろいろと意見が出る中で条文民法501条後段2号を重視する『1』が最もいいような気がしました。しかし、21日(火曜日)にちょっと時間をとって調べてみると、やっぱり『4』でいいかもしれないと思えるようになりました。
現在の見解は、次のようになります。 ※ここの見解は、随時、更新する可能性があります。
肢1 ⇒ 誤りの可能性が高い。
理由:Cが、D及びEの各不動産に対する抵当権を実行して回収することができるのは、
Cの負担部分を除いた『1000万円』までではないか?
肢2 ⇒ 誤り。
理由:Dが、Cに対して求償することができるのは、『500万円』まで。
肢3 ⇒ 誤り。
理由:民法第501条後段1号「保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。」
最判昭和41年11月18日
民法501条後段1号『あらかじめ』=保証人の弁済後第三取得者が抵当不動産を取得する前
本問では、第三者(第三取得者)が担保不動産を買い受けた後に、CがA銀行に対して弁済した場合なので、Cは代位の付記登記をしなくても、第三者に対してA銀行に代位することができます。
肢4 ⇒ 民法501条後段2号 『第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。』
というところだけみると、誤りのようにも思えますが、
同条同号の解釈【代位から考えるアプローチ】 や
他の規定(共同保証人間の求償権の準用?、物上保証人の求償権の準用?、不当利得?)
【代位以外から考えるアプローチ】なども考慮すると、
正しいように思えます。
肢4を正しいと考える解釈について 【501条後段5号類推】
物上保証人からの第三取得者は、501条後段2号の『第三取得者』には含まれず、物上保証人と同視することによって、保証人に対して代位できる。
と考える解釈。
う~ん、難しいね(>_<)
★この問題のことで時間を浪費するよりも、もっと有意義なことに貴重な時間を使っていただきたいと願っております。
みやざき塾の塾生さんは、この問題を無視してください。
この問題の正解は、没問の可能性もあるかと思いますので、合格発表を待ちましょう。
※現在、来年度向けの受験対策教材に精力を注ぎたい状況です。
そのような状況ですので、問6、問17に関する質問につきましては、
個別の回答は行わず、ブログ上の記事を持って回答とさせていただきますので、
どうかご容赦ください。
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◇ 10月20日~21日のイベント
20日夕方:宅建試験の解答速報(日建学院)、
22:15~ 《 2013 宅建本試験を語る 生放送 ustream 》
タイトル 『2013宅建本試験を語る ~分析と合格予想ライン~』
http://youtu.be/lqbiW5Gatz4
☆いろいろなデータを比較して、合格予想ラインを語りたいと思います。
http://ustream.tv/channel/selectcube
今年の宅建試験を分析し、合格予想ラインを検討していきます。
間に合えば、もう一人、あの先生もいらっしゃるかもしれません。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
みやざきの宅建ブログをご愛読いただき、
YouTube宅建みやざき塾をご視聴いただき、
心より感謝申し上げます。
本気で合格を目指す方が、短期間で確実に合格できるような
よりよい宅建試験の合格情報を提供できるようがんばってまいります。
宅建試験に合格された後におかれましても、
これからの宅建受験生のみなさまに、
みやざきの宅建ブログ や YouTube宅建みやざき塾
をご紹介いただければ、
こんなに嬉しいことはありません。
今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。
宮嵜晋矢
1なら、32点
微妙です。。。
精一杯やりました!
ここまでやれた先生に感謝します!ありがとうございます!
問6われてるのですね。私は問6があってれば34点です。
独学者なので、先生のブログとても助かりました。ありがとうございました。
質問ですが、問2の3番の問題は誤りなのでしょうか?
いつも拝見させて頂きました。
本当にありがとうございました。自信がないとき、
自分には受からないと挫折しそうになった時も力
を沢山もらいました。 今年の結果は何点合格でしょうか? 日建学院の速報を拝見させて頂きましたが、
34点でした。 心臓が痛いです。
問6次第で32点です。
YouTubeで、先生の講義をいくつか聞かせて頂いた者です。
各予備校さんの解答速報で確認したところ、どこで見ても36点取れてました。
先生の講義のおかげです。
本当にありがとうございました。
これからも、皆様に素晴らしい講義をお続け下さいますように。
みやざきさんの腰の低い謙虚なトークが面白いです。
まだどうなるかはらはらですが、速報などによると39点
とれているはずです。
宮崎先生のyoutube等のおかげでラスト2日で3~4点は伸ばせたと思います。
あとはマークシート等凡ミスがなかった事を祈るのみです。
本当にありがとうございました。
有り難う御座います。
過去問だけ解いていても正解出来ない問題が多かったような…
どんどんひねりを入れた問題が多くなっている様な気がします。
独学の限界を知りました。
来年はみやざき宅建塾で合格だ!
昨年初受験で1点に泣きました。独学ということで何をリベンジの為の教材にしようかとネットで検索したのが今年の1月。そこで、YouTubeのみやざき先生を発見(笑)。
僕がいまいち覚えきれない農地法が、10分足らずの動画でスッキリと理解でき過去問もスラスラ解けてしまいました。
もう、みやざき先生しかいないと僕の運命を託す事に。
テキスト、過去問もすべて先生のお勧めのものに替えました。
これに先生のブログ、YouTubeを併せての学習方法でした。田舎なので模試すら受ける事ができません。
試験の前日もYouTubeを見て知識の再確認し、重要チェックポイントのみ復習するだけ。
勝手に先生と心中するなら本望と決めていたのです(笑)
そして、本日。自己採点で39点。取りこぼしが2点あったので実際は41点。
かなり先生の予想ポイントも的中してました。
独学で地域的なハンデがありながらも、先生のおかげで合格できそうです。
本当にありがとうございました。
今回の問題も一見難しい気もしましたが、基本知識を身につけていたからこそ正解肢を絞り込む事ができました。
長々と書いてしまいましたが、この9ヶ月本当にお世話になりました。ありがとうございました。
そちらの、授業もとても分かりやすかったですが、最終の追い上げは先生のYouTubeの講義を活用させて頂きました。
結果は、一般受験をし免除科目は-1点でしたが、全体で37点を取る事ができました。
直前期にも関わらず、効率的な講義のおかげで短時間で沢山学習する事ができました。
本当にありがとうございました。
一応、自己採点37点で、マークミスがなければ、合格圏内のはずです。YouTube で宮嵜先生を見つけて、理解が深まり、効果的に点を稼ぐことができました。
最後の講義で、耐震、免震、制震の辺りの説明を受けていて良かったです。
来年はお世話になることはないと祈っていますが、万が一の際には、みやざき宅建で勉強させていただきます。
ありがとうございました。
今年は受験しなかったので、何とも言えませんが、
年々難問が増えているようですね、
来年娘が宅建を受験するので、一緒に受けようかなとおもっています。
みやざき塾続けてください。
去年は試験の1ヶ月前に先生のブログを知り、もう少し早くに出会っていたら。と
思いましたが、今年は去年勉強した分土台が出来ていたので、その上に先生のわかりやすい丁寧な解説が知識と理解をより定着させてくれたと思います。
途中何度も投げ出したくなりましたが、先生にいい結果を報告したい。という気持ちも原動力になりました。
問6が4であれば自己採点36点です。
全く面識がありませんが、本当にみやざき先生なしでは、ここまでこれることはありませんでした。心から感謝です。
本当にありがとうございました。
youtube受験生です(^^)!
宅建を勉強するにあたり調べているうちに、
みやざき先生の存在を知りました!
資格の勉強をするのが初めてだし、宅地とはなんなのかすらわかっていない状態で勉強を始めたのですが、、笑
初めは言っている意味もちんぷんかんぷんで、言葉の意味を理解することに時間がかかりました。
独学でテキストのみだとどうしても理解できないポイントが多々あったのですが、みやざき先生の動画のおかげで理解することが出来ました!
先生の動画はほぼすべて見させて頂きました!
ある動画で(模擬試験?)、模擬が悪くても
諦めるのはまだ早い!
諦めるのは試験終わってからでいい!
というのを聞いて、心に強く残りました。
10月初めにあった、全国模擬で
26点Dランクだったのですが、
その言葉を思い出し、
最後まで諦めませんでした!
モチベーションが上がらない時でも先生の動画を見ているとやる気が湧いてきましたo(^▽^)o!!
約3ヶ月半毎日5、6時間勉強しました!
そして今日の試験の自己採点、36点でした!
みやざき先生がいなければ、絶対に取れていない点数です!
本当に感謝です!
わかりやすく、楽しい解説
ありがとうございました!
また忘れないように
見させて頂きますね(^-^)!!
(みやざき先生のgoro♪が
大好きです(^^)U+2661!笑)
法令がさっぱりで心が折れかけていた時に先生のYouTubeに出会い(なんと9月半ばで始めて見つけました)そこから法令が面白くなり試験に対するモチベーションも上がりました。
理屈抜きで物事を暗記するのが苦手な私にはみやざき先生の講義がとてもあっていて
宅建って楽しい!と思えました。
今まで法令を権利でカバーし点数を取っていたのでもしみやざき先生の講義に出会わなかったら今年の試験は絶望的だったと思います。
何問かつまらないミスしてしまいましたが
問い6が間違ってたとしてなんとか38点の自己採点でした。
あと一ヶ月半後に嬉しい報告が出来ればいいなぁと、思います。
先生もハードスケジュールでお疲れの事と思いますのでゆっくりなさってくださいね。
机に置き 受験しました。
見直している時に 鉛筆を見ていたら 急に書きもれが
ないか気になり 問10を飛ばしていて ビックリ!
書けてなんとか 35点です。
どうなるか まだ わかりませんが
やっぱ 先生には 宅建の神様が ついているわ!!!
と実感しました。
よい 報告ができますように!
youtubeを拝見しておりました。
わかりやすい解説で問題の根っこを考えられるようになり、
おかげさまで38~40のラインにのっているようです。
完全に独学でとても不安だったのですが、みやざき先生のおかげでなんとかなりました。
特に動画の最後の「今年絶対に合格!」という言葉に背中を押していただきました。
本当にありがとうございました!
肢1は1000万が限度だから×、肢4は代位はともかく求償なら問題なくできるだろうと考えて〇にしてしまいました。
しかし、先生のおかげで問6を除いても38点なので安心だとは思います。
ありがとうございました。
見ない日は1日もありませんでした
自己採点問6が4で取れていれば32点です
昨日まで落ち込んでいたけど
中卒の私でも先生のおかげでここまで取ることができました
今日からまた1年頑張って来年こそは絶対合格します!!
今年もよろしくお願いします!!
特に「未練ふえた(ノд-。*)また太っちゃった!」のところが好きです笑
昨年に続き、Youtube講義にも大変お世話になりました。
問6 4番で36点です!
ありがとうございました♪
昨年独学で初挑戦するも2点足らずに落ち、今年最チャレンジで自己採点37点でした。(問6が4ならば)
先生のYouTube講義のおかげで、イメージで理解して問題を解けるようになったと思ってます。
直前期の学習も先生のアドバイス通りに行いましたが、統計を始め先生の予想ポイントが結構当たっててさすが!と思いました。
まだまだマークミス等がないか発表まで心配ですが、良い報告が出来ればいいなぁ・・・と。
試験当日も民法でくじけそうになりましたが、先生の絶対に合格しましょう!の言葉を思い出し、諦めずに最後まで問題を解くことができました。
本当にありがとうございました!
自己採点をしようと検索したら、宮崎先生のブログにたどり着きました。今回初受験です。
こういったネット上でたくさん教えてくださっていることを知らなかったので、とても残念です。
自己採点の結果、やはり合格は難しそうですが、半年がんばった自分をまずほめてあげて、気をとりなおして、来年絶対合格をめざしてがんばります!
これからも先生のブログ等、拝見させてください!
この4問で残念な結果になりそうです!
でも、勉強の仕方は間違いではなかったのだと確信しています。みやざき先生のおかげです、合格するまでみやざき先生について行きますので宜しくお願いします。
昨年は参考書1冊のみで完全独学でチャレンジして、半分もとれず、今年再チャレンジしました。
7月に偶然ネットでみやざき先生のYou-Tubeを見つけて、毎日電車で繰り返し動画を見て、あとは教えのとおり過去問を繰り返しました。
やる気になっている時に限って仕事が忙しくて、勉強したいのにできない悔しさいっぱいの時期もありました。
それでも、最低通勤時間だけは毎日妥協せずに頑張りました。
結果、自己採点で33点・・・6番が1なら34点。ん~~・・かなり微妙なラインですね。
でも、去年と比較して10点以上も点数があがったのは、ひとえに先生のお蔭です。
合格不合格と関係なく、みやざき先生には感謝の気持ちでいっぱいなのです。
ひとまず、どうしてもお礼が言いたかったので書き込みしました。
本当にありがとうございました!!!!
過去2年、独学で1点差2点差に泣いてきました(T_T)
過呼吸になりそうなくらいの呼吸で自己採点すると、33点でした。。また合格点の確定まで胃の痛い日々……
でも、宮嵜先生のご講義に出逢わなければ、そしてその素晴らしいゴロ合わせに出逢わなければ、ここまで宅建の勉強が楽しいと思えなかったはず!!
いつも心が折れそうになると、模試の4回目(5回目?)の最後の先生のメッセージのシーンを見てました。「本気で合格するんだと必死で勉強すれば絶対に合格できる試験です!」
この言葉に本当に助けていただきました。
自分の本気って、ここまで強い気持ちのことなんだと知りました。
もしまた僅差に泣いても、悔いはありません。
先生、ありがとうございました。
独学の法律初学者です。
自己採点37点。
ありがとうございました!
自分は問17の答えが4ということに納得できません
一階も含むから×はないでしょう
素直に回答しただけなのに。。。
出来ました。
他社の通信の教材を、先生のyou tubeを見ながら勉強してきました。
(自己採点は、38点でした。)
本当に感謝しています。
ありがとうございました。
当時が模試の点数が伸びず勉強してる時間の割りに吸収が悪い時に先生のyou tubeを見てあまりの解りやすさに衝撃が・・・自分への変化を求めて大阪へ向かいました。
二日間で20時間くらい先生の講義、本当に充実していてそこから乾いた土に水がしみこむように理解が進みました。同時に試験の目として問題を解く力もついたと思います。先生のゴロ合わせには無理がなくゴロを思い出さなくても書いてる文字とリンクしてあったりで先生のキャラクターと一緒に笑顔が出てくる瞬間でした。
今回自己採点36点安心出来ないレベルですが、初学者で業界経験もない主婦の私が宅建を志して5カ月、間違いなく先生との出会いで勉強が変わったと思います。本当に出会いに感謝しています。
なにより初めての宅建受験だったので、精神的にも勇気づけられました。
一応37点あったので、記入ミスとかがなければ受かりそうです。
ありがとうございました!
ちゃんと読み取られているかものすごく不安です・・・
どう思いますか??
心機一転、今年は宅建に初受験 38点(問6 4なら)でした。参考書、問題集全く使わず、過去問10年分とみやざき先生のYou Tubeで乗り切れたようです。語呂合わせ統計の「貸し渋り」出ましたね。本当にありがとうございました。
今年三回目の受験で38点とれました!みやざき先生のおかげです。
初年度は、O原に8月から通い32点。
二年目は、O原に3月から通い、5点免除を受けて32点。
三年目の今年、試験申込はしたものの、10月入るまで勉強してませんでした。
勉強しなければというプレッシャーと、もう今年はいいかという諦めを抱えながら、
でも、一週間前になると、やっぱり最後は勉強してから受験しようと思い、遅すぎる中はじめました。
そんなときに偶然先生のブログを見つけYouTubeを拝聴しました。主に法令上の制限のとこです。
業法は過去問する中で思い出していきましたが、法令上の制限は理解できてないとこも多く、
ネット検索したときに偶然見つけたのです。
今まで全く頭に入ってこなかったものが、先生の動画をみたあとに過去問をすると、スルスル解けました。
税金と地価公示も今までなら捨ててたのですが、先生の動画はとってもわかりやすく、過去問もわかるようになりました。
それから、権利関係にとりかかろうと思ってたのですが、先生のブログの
今からは権利関係を復習するより、業法と法令上の制限をするべきだというアドバイスを信じました。
勉強は日曜日からはじめて、一週間で50時間は勉強したと思います。
やる気になったのは本当に先生のおかげです。
その結果、
権利関係7点、法令上の制限7点、税金その他1点、業法18点、5問免除となりまして、
どうやら合格できそうです!
先生の姿勢、思い、本当に素晴らしいです!
まさに天職だと思いました!
長くなりましたが本当にありがとうございました!!
「宅建という資格があるから取ってみないか?」
と言われ5月から勉強を始めました。
それまで宅建という資格のことすら知らなかったので
テキストを開いたら専門用語だらけ…
「これは1年で、しかも独学じゃ無理だな」
とあきらめかけたとき、みやざき先生の
YOUTUBE動画を発見して、一気に全部拝見しました。
それまで過去問など、20点台ばかりだったのに、
みやざき先生のYOUTUBEをみながら自分で
ノートを書いてみたりして、学習しました。
それまでわけがわからなかったテキスト文字の羅列が、
みやざき先生のわかりやすい講義のおかげで
どんどん頭に入ってくるようになりました。
2013年統計も、先生の動画のおかげで1点とれました。
いまのところ、自己採点で38点とれています。
あとはマークミスなどがなく、
無事に合格できていればいいなと祈っています。
受験生のみんなを勇気づけて下さって本当に
感謝してもしきれません。
これからもブログ拝見し、ファンで居続けます♪
ちなみに先生がブログでアップされていた、
神社の絵馬を勝手に携帯の待ち受けにしてお守りにしていました。
とってもご利益がありました(´∀`)vvv
拠って各階のバルコニーという時点で問題文に誤り有・・・よって✖。
・・・そうゆう趣旨で、作問者は出していないと思います。
であるとするならば、1.1Mを正確に記憶しているか問うたのか?・・・おそらくはそうでしょう。
しかしながら、バルコニーとは2階以上のものを指す。
となると、やはり問題文に各階のバルコニー等”と記載していない時点で、あってはならないが没門”であると言わざるを得ないと思うのですがいかがでしょうか?
各階のバルコニーとは言っても(2,3階のもののみを指す)・・・この論理も日本語的にはおかしいと思いますけど。
みやざき先生の問17に関するコメントを拝見したいのですが、お時間有りましたら是非宜しくお願い致します。
問6で質問ですが、シンプルに共同保証の場合、連帯保証人以外は分別の利益がり、各三分の一の負担という考えではだめなのでしょうか?よって1,000円のみの回収という考えにいたり、即答で×をつけてしまいました。物上保証人ですと、通常の保証人と考え方は異なるのでしょうか?
この度は本当にお世話になりました。
自身の勉強不足と記憶力の低下もあり、成績も今一つ伸びませんでしたが、最後の模試特訓に参加して少し自信がついて、ラスト一週間を頑張れることができたので、今回の結果に繋がったと思います。
試験当日、問題が配布されてから開始時間までは、ずっと目を閉じ、先生の講義を受けていた内容やここまでやったのだから大丈夫だと自分に言いきかせていました。そして試験開始の合図があり、五問免除→業法→法令→民法の順に進みました。民法だけは14問→13問→12問と逆に進んでいきました。
U+A0結果は業法18点 五問免除3点 民法8点(問6が4ならば)法令その他8点合計37点でした。
U+A0今回の結果は全て先生のご指導のお蔭だと思います。また、なによりも勉強の仕方を教えていただいたと感じています。U+A0今後は先生から習った方法で他の資格試験に挑戦していきたいと思います。本当にありがとうございました。感謝致します。
知りたいです。
各予備校や講師の方たちは問6の見解を述べてくれて
ますが水野先生のブログで紹介があったように4が
最有力で没問よりも4の方が強そうです。
しかしながら某巨大掲示板ではそれよりも問17に
関して『バルコニー論争』が勃発してます。
各階の表現が強いのか?
バルコニーの定義が強いのか?
1.1Mを聞いてるのか?
それともバルコニー『等』なら問題なかったのか?
この問17に関しては予備校が4正解で統一している
だけに3が正解の場合、天国から地獄に落ちる方が
続出する可能性があります。
どうか先生の見解を3派の方たちの反論を考慮した
上で聞きたいです。
よろしくお願いします。
さっそくで申し訳ございません。問6ですが、これはどう解釈すれば良いでしょうか?
2ちゃんねるに投稿されていたもので、高裁判決の事件番号が記載され、この後には単に意思表示の問題となる詳細内容が投稿されています。
いかがでしょうか?
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1382747754/840
840 :名無し検定1級さん:2013/10/28(月) 14:30:41.79
問6、ちょっと頑張って来たよ。
債務者の委託を受けた保証人の負担割合の特約は黙示的で可とする判決有り。
判決は保証会社は論ずるまでもなく、個人格でのもの。仙台高裁昭61.1.27判決、高松高裁平10.5.21。高裁判決だから判例ではないけど、類推解釈しているのではなく民法の意思表示にそのまま該当。
保証委託契約は書面を交わす必要が無いが、銀行は業法で書面を交わして明示的に示しさなければならないらしい。
問6、1の公算高いよ。
あ
あ
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1382747754/840
連日で申し訳ございません。問6で設問の債務者の委託による保証人には、黙示的に特約の負担割合ゼロになるのか、と昨日送信させて頂いたMMです。
記載した通り、2ちゃんねると思い甘く見ていたのですが、問6で1を主張している中に、ボスキャラ並に手強いヤツがいて、実際のところ、4が間違いだから没ではなく、単に1が正解なので4が間違いな気が気でしてなりません。債務者から保証人になってと言われて即答で引き受けるかと言われると…
100歩譲って設問の意味が1派の言っている通りだとしてしまうと、 債務者の委託で保証人になると負担割合ゼロの特約が黙示的でもついてしまい、4は一部さえ請求できないことぐらい分かります。
ブログでの解説、楽しみにしています。どうか、みやざき先生の力で1派の論拠を潰してやって下さい。
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1383025308/l50
いつもお世話になっております。お忙しい中申し訳ございません。
連日、みやざき先生のお力を借りたいとお願いしている問6についてですが、取引先の銀行員(以下銀)に問6の問題内容を尋ねたところ、下記の内容を確認しています。
1についての論拠と、4が確実に間違いである論拠が出ているのでいかがでしょうか?
宜しくお願い致します。
銀「1って保証会社のパターンでしょ?これが正解ですよ」
私「ん?契約も特約もなく?」
銀「保証契約は債務者との契約なので書面は要りますが、保証委託契約だから書面は要らないですよ。」
私「お前とこの保証会社、契約書を交わしているじゃないか?」
銀「ああ、あれですか。金融庁に愛之助みたいなヤツがいるんですよ。民法が書面無しを許しても金融庁が許さないわよ~って。消費者契約法だのなんだのと言って、銀行業法や金融業法は債務者等との契約内容は全て書面を残せって。でも、民法で判断するなら書面は不要ですよ。」
私「・・・・。」
銀「なぜ債務者の委託を受けて全額を連帯保証を受けるのに、何も条件つけないんですか?保証会社はボランティアじゃないですよ(笑)。」
私「保証会社ではなく個人とかではどうよ?」
銀「保証会社じゃなく、個人なら尚更でしょ。債務者に保証人になってくれ~と言われて、はい分かりましたと何の躊躇もなく引き受けるヤツなんかどこに居るって言うんですか(笑)」
私「・・・・。」
銀「債務者が必死だから保証を委託してるんですよ、絶対迷惑かけないから、名前だけだからって。これってあれですよ、噂になってる明示しなくても黙示的に負担割合ゼロが成り立つってやつ(※)。債務者から保証人を頼まれて延滞したら替わりに返済してくれなんて言われたら保証人はつかないですよ。銀行(債権者)は、物上保証人に物件提供させて抵当権設定しているから、保証人間の負担などどうでもいいことですけどね。」
私「でも、連帯保証人の負担割合がゼロだと、物上保証人が黙ってないだろ?」
銀「物上保証人は弁済義務はないんですよ。連帯保証人の負担割合ゼロが嫌なら担保提供しなければ良いだけですよ。」
私「おいおい、そうすると、この選択肢自体が成り立たないだろ?」
銀「だから、物上保証人が連帯保証人の負担割合ゼロを認めているってことですよ。物上保証人がいなければ銀行は貸付していませんよ(笑)」
私「・・・・。」
銀「それにね、2・3は明らかに間違いなので無視しますが、4が正解と言うなら1も正解と言えるけど、1がこの論拠で正解ならば4は不正解ですよ。設問された段階で、負担割合ゼロですから。」
私「あ、確かに。4はそもそも間違いと言われているだけに無理があるし、この論拠で1が正解と言うと4は間違いだよな」
銀「負担割合ゼロの特約があるとは書いていないと言うヤツが居そうですが、この設問の状況下は負担割合ゼロの特約がセットされていることを知らない方が悪いだけですよ。そんなこと書いたらサービス問題ですよ(笑)」
私「しかし、予備校や資格学校は4にしているよ」
銀「あ、それね。予備校や資格学校は、本当に実務を知らないんですね(笑)(→失礼で申し訳ございません。私が言ったのではございません。後の部分が興味深いので聞いてください)。4の、担保不動産を買い受けた第三者ってどんなヤツのことか分かってないんですね。相続とかで所有権が移転するのではなく、わざわざ担保設定されている不動産を買うヤツは、詐欺師、事件師、反社勢力ですよ。物上保証人から買い受けた第三者、そんなヤツをこの問題の主役というべき答えにするなんて、宅建はブラックな資格なんですかね。」
私「そういうわけではないよ。ただ、民法501条2項には担保不動産の保証人に対して債権者に代位しないとなっているけど、民法501条5項には保証人と物上保証人との間はその数に応じて債権者に代位するという規定もあるし。」
銀「予備校や資格学校は実務だけではなく民法も分かっていないんですね(笑)(→度々申し訳ございません、私ではないです・・)。民法501条5項は、特約その他の特別な事情がない一般的な場合について規定しているにすぎず補充規定と解する判例が出ていますよ。そうすると、民法の規定の順番から501条5項は501条2項に劣後しますよ。」(最判昭59.5.29)
私「そ、そうか・・・(汗)」
銀「しっかりしてくださいよ。うちから保証会社付で事業資金借りているんですから。延滞したら保証会社が代位弁済して担保物件を競売されてしまいますよ」
今回の宅建試験にあたり、先生のビデオ講義を拝聴させていただきました。先生の明解で分かりやすい講義には大変お世話になりました。ありがとうございました。
私は建築設計を20年近く業とし一級建築士事務所を営んでおります。今回宅建試験を受験したのですが、問題及び模範解答においてどうしてもクリアにならない点があります。
Web上でもいろいろ議論されている問17バルコニーの問いに関してなのですが、私は【「誤り」ではない】と判断しました。その根拠は、1階バルコニー手摺を要する傾斜地マンションの事例が多数存在し、決して特別なものではないからです。
私自身も都内23区の傾斜地マンションの1階・B1階(申請上は地階ですが地上階であり、隣地マンション2階の高さに相当します)に住んでおり、1階窓側には当然落下防止の手摺がついております。近隣にも多数の傾斜地マンションがあります。我が国では○○台、○○坂、○○谷など傾斜地の多い地形に於いて傾斜地マンションは各地に多数存在し、無視できるような特別な事例ではありません。
宮嵜先生が引用されている保坂先生のブログの中で、「まっ、今回の問題では無視していいかも。。。あくまでも、ご参考までに(^_^;)。」というご発言がありますが、傾斜地マンションの一般性やその数から見ても、曖昧で正確性を欠いた苦しいご意見ではないかと思います。
我々設計者が、傾斜地を含む様々な敷地条件の中で建築物を計画する上で、階、地盤面の設定は敷地に対してまず最初に設定しなければならない設計の骨格となる事項のひとつであり、1階を含む各階のバルコニー手摺に関しても、建築確認申請、完了検査時にその有無および形状については正確性を問われる最も基本的な事項の一つです。
この問17バルコニー解がもし「誤りと言い切れる」のであれば、どこからも攻められる余地のない正確な根拠を、「誤りとは言い切れない」曖昧なものであればその旨を誰かがキチンと表明される事を望みます。少なくとも日本の冠たる国家試験である宅建主任者資格試験がナゾナゾやトンチ問題レベルであるかような議論から脱却する必要があるのではないでしょうか。
宮嵜先生は宅建業を志す多くの人の貴重な導灯のお一人であると信じております。この業界および今後の宅建試験のためにも皆が納得できるご見解を期待しております。
KS
宅建試験では先生の簡潔明解な講義に大変お世話になりました。
今回試験問題の問17に関し、ご存じのとおりネット上の巨大掲示板に於いて今だに議論が白熱しております。
最も基本的な事ですが、問題形式を理解されていない方が非常に多いように思います。
ここでは「誤っているもの」の数を問われているので、
選択肢イに関して
×「誤っている」⇒答4
○「正しい」(≠「誤っている」)⇒答3
△「誤っているとは言い切れない」(≠「誤っている」⇒答3
△「誤っていると言えない場合もある」(≠「誤っている」⇒答3
答3派は○(「正しい」)である必要はなく、△(≠「誤っている」)でも勝ち。
答4派は×(「誤っている」)を完全証明できなければ勝てない。
⇒
つまり、言葉の定義や条文解釈の結論が出なくても(どちらでも)、例外や疑義が生じ「誤っている」と断定できなければ答4派はアウト。グレーゾーンでも答3派はセーフになります。
多少でも疑義が抱かれた時点で、答4派の「誤っている」完全証明は難しくなりました。
全ての疑義が取り払われない以上、答4の可能性はなくなり、答3にならざるを得ません。
非常にシンプルな論理なのですが、先生のご意見賜れれば光栄です。
日建学院に通っていたので、それを軸としながら、宮嵜先生のYouTube動画で勉強しました。
日建学院の講義が分かりやすかったことはもちろんですが、宮嵜先生の熱のこもったYouTube講義でしっかりと記憶を定着させることができました。
仕事の都合で試験前の3ヶ月程はテキストを開くことすらできず試験に望んだので半ば諦めていました。
しかし宮嵜先生の特徴ある解説が頭に残っていて多くの問題で救われました。
宮嵜先生の表現は、すごく頭に残ります。
暗記というより、面白かったことの思い出のように無理なく頭に残っています。
何の資格も無くて勉強が苦手だった私でも40点を取ることができたのは、宮嵜先生のおかげです。
来年はFPや管理業務主任者などに挑戦したいと思います。
先生がそういった講義をされる際は、今度は生で講義を是非受けたいです!
問6肢4について、法律用語辞典 と いうものに記載がありました
弁済による代位《代位弁済》第三者や共同債務者(保証人や連帯保証人など)の一人が 弁済するとき 債務者に対して 求償権を取得することが多くなった
その 求償権の効力を確保する為 債権者がその債権について有していた担保権、その他の権利をその求償権の範囲において弁済した者に 移転させることが認められています とのこと
民法500条… 《法定代位》… 保証人、物上保証人、担保不動産の第三取得者などのように弁済することに直接の利害関係を有するものによる弁済のことをいう
更に、この問題は 保証人と連帯保証人の違い と 利害関係があるかどうかを 正しく理解しているか?
を 聞いているのではないでしょうか
Cは 連帯保証人であり 催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益がありません
他の保証人や利害関係ある人が債権者に弁済した場合 自己の負担を超える額を 支払った場合は 自己の負担部分を超える額を、連帯保証人に求償できます
よって問6は肢4のみ 正解 没や複数回答なんてありえません