宅建合格らくらくナビ~みやざきの宅建ブログ~

楽しく学んで♪人生をより豊かに!より幸せに! 一緒にがんばって、絶対に合格しましょう! @takken_miyazaki

宅建メールマガジン発行のおしらせ♪ 2

2007-10-31 10:36:19 | Weblog

~無料・宅建メールマガジン発行のおしらせ♪~

 

いよいよ、

みやざきの宅建メールマガジン

を発行させていただきます。

 

発行予定日は、

今年の宅建試験の合格発表のあたり

にすることにしました。

 

来年こそは絶対に合格する!

という方のために、

 いつからメルマガを提供すべきか?

いろいろとかんがえまして、 

合格発表の頃がいいのかな、と。



みやざきとしては、

合格にお役立ていただける内容をメインに、

メルマガを提供させていただきたいと思いますので、

当初の予定を変更し、

あえて、

平成19年宅建試験合格点の行方、

今年はどうなる…問23!?、

などにはふれないことにします。

ご了承ください。


みやざきの宅建メルマガにつきましては、

宅建ブログとリンクさせて、

平成20年宅建試験絶対合格への戦略

初心者が一発合格する学習法

みやざきの攻略レジュメの活用法

テキスト、学校などの比較

今日の一問一答 など

合格へ結びつく内容を提供していきます。

どうぞご期待ください。

 

宅建業界最高のメルマガを

めざしてがんばっていきます。

どうぞお楽しみに♪

 

みやざきしんや

 

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H19年度 宅建試験 問23について

2007-10-28 23:47:53 | Weblog

~H19年度 宅建試験 問23について~

 念のため、日建学院、LECとはまったく無関係のみやざき個人の考えです。

あらかじめご了承ください。

H19年 宅建試験 問23-2 の扱い

これは本当に難しい問題ですね。

あいまいな問題がよくある宅建試験では、

伊藤塾の志水講師が、

H19 問23 について、

一石を投じなければ、なにごともなく、

過ぎさっていた可能性も大きいと思います。

http://www.itojuku.co.jp/07takken/koushi/10751.html

これを機会に、

 誤解を生じる可能性のある出題が多い

宅建試験の問題が
よりよい試験問題になってくれることを願います



個人的な予測では、

1,2ともに正解になる可能性は、極めて小さいものの、

0%ではありません。

宅建受験生の立場から考えてみると、

出題が不適切であったのですから、

可能性を求めていい、と思います。

とくに、33点、34点で、

問23を2にしてある宅建受験生にとっては、

合否を分ける、かなり重大なことであり、

納得のいく扱い(説明)をしていただきたいところです。

 

さて、

「正解は、各問題とも一つだけです。」(問題冊子:表紙)

となっている択一問題では、

 

問  …誤っているものはどれか。

1 → ×(100%誤り)
2 → ×(80%? 誤り)

3 , 4   →   ○

  という場合、

確かに、『常識』で考えれば、

1が正解となります。

〔解答速報時のみやざきもそう思いましたし、おそらく宅建などの受験指導に関わっている方のほとんどの方がそう考えると思います。いってみれば、受験の『常識』なんでしょうね。〕

でも、ちょっとまてよ…と。

ほんとにそれでいいの?

問題文は、

『問  …もっとも不適切なものはどれか。』 ではなく、

『問  …誤っているものはどれか。』 ってきいてるじゃない…。

もし仮に、

肢2だけで考えると…
(この仮定をいれていいかどうかは争いがあるでしょう)

これは、明文と異なり、誤りなのでは…。

 

問23-2

 都道府県知事は、造成宅地防災区域について、当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除することができる。

 指定の事由がなくなったと認めるとき  解除できる

 

第20条 都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(これに附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成工事規制区域内の土地を除く。)の区域であつて政令で定める基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

 
 都道府県知事は、擁壁等の設置又は改造その他前項の災害の防止のため必要な措置を講ずることにより、造成宅地防災区域の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該造成宅地防災区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。

 指定の事由がなくなったと認めるとき  解除する
                 (裁量あり)     (裁量なし?)

この点については、

傾聴すべき迷物講師の見解がありますが、

http://www.takken-club.jp/koramu/15.htm 

みやざきとしては、

「解除することができる」≠「解除する(ものとする)」
(裁量あり)          (裁量なし?)

と考えますので、
(明確な根拠をみつけることはできていません…ごめんなさい

梶原塾の田中講師の見解と、

http://kajiwarajuku.txt-nifty.com/senninkoushi/2007/10/1923_d50a.html 

伊藤塾の志水講師の見解を

http://www.itojuku.co.jp/07takken/koushi/10751.html

支持します。

問23については、

正解が1,2のふたつになる可能性が残る

不適切な出題であったと考えます。

1.まず、宅地造成等規制法の枠組みにおいて、

「解除することができる」と「解除するものとする」

が同一の表現でない以上、

多少なりとも扱いが異なり、

誤り (少なくとも誤解を生じる表現)

と考えることができます。

 

2.また、国土交通省の法解釈マニュアルとなっている「技術的助言」では、

「宅地所有者等において災害防止のため必要な措置が講ぜられたことが確認され、指定の事由がなくなったと認められるときは、速やかに当該指定の解除を行うこと。」

となっているようです。

実は、

「速やかに当該指定の解除を行うこと」

という表現がやっかいなんですが…
(わかるかたにはわかるとおもいます。)

試験問題の表現としての「解除することができる」

とは異質のもの、ととらえるべきではないでしょうか?

※この法解釈マニュアルが出題の背景にあったのかもしれません…


3.そのほか詳しい分析については、 

梶原塾の田中講師

http://kajiwarajuku.txt-nifty.com/senninkoushi/2007/10/1923_d50a.html 

伊藤塾の志水講師

http://www.itojuku.co.jp/07takken/koushi/10751.html

のコメントをご覧ください。

とてもよく分析してあります。

23-2を選んで、

ボーダー上にいる受験生のかたが

合格できることを願っています。

 

みやざきしんや

 

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感謝♪ ~宅建試験の結果をコメントしていただいた皆様へ~

2007-10-26 08:03:57 | Weblog

~ 感謝♪ 宅建試験の結果をコメントしていただいた皆様へ ~

 

宅建試験の結果報告、

ほんとうにありがとうございます。

感謝しております。

 

非公開希望のコメントも多く、

かなりの数のコメントを頂戴しました。

とっても嬉しかったです。

 

たくさんの合格のお知らせをいただけることは、

ほんとうにうれしいんですね。

ありがとうございました♪

 

来年の宅建合格を目指す方へ

 

一発試験ですので、

いろいろな結果がありうることは、

自分の経験からもよくわかっているつもりです。

いろいろなおもいをうけとめて、

来年の合格を目指す方のために、

ブログ上でより充実した講義を展開するとともに、

1月くらいに、直接アドバイスできる機会をつくりたい、

と考えています。

できる限りのサポートをさせていただきます。

来年、絶対に宅建に合格したいというかたは、

ぜひ、みやざきの宅建合格戦略セミナー(参加費無料)に

ご参加ください。

詳しくはあらためてブログにて連絡させていただきます。

 

みやざきしんや

 

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宅建合格祝賀会のおしらせ♪

2007-10-25 23:24:39 | Weblog

~宅建合格祝賀会のおしらせ♪~

 

今年、間違いなく合格するブログ愛読者のご提案もあり、

みやざきブログの読者を対象とした

合格祝賀会をおこないます。

宅建合格で大いに盛り上がりたい方は、

ぜひご参加ください。

日時:12月上旬
(合格発表後)〔12/6,7,8,9あたり?〕

場所:新宿、池袋?(未定)

予算:5,000円くらい
(わりかん分だけ)

を予定しています。

 

またあらためて、ブログ上で連絡させていただきますね。

どうぞお楽しみに♪

 

みやざきしんや

 

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H19年度 宅建試験 みやざきの感想・合格予想点など ver.2

2007-10-24 23:54:32 | Weblog

~H19年度 宅建試験 みやざきの感想・合格予想点~

2007.10.24 ver.2

 

H19年の宅建試験の

解答速報や講評を見ていて

きらりとひかるのが、

伊藤塾の志水講師です。

http://www.itojuku.co.jp/07takken/koushi/10751.html

H19 問23 について、

一石を投じた価値は大きいと思います。

 

H19 問23についてのみやざきの個人的な見解は、

志水講師とほぼおなじですが、

今週末くらいに発行するメルマガにて、

近いうちに公開しようとおもっております。

もう少しおまちください。

 

 

本試験当日、

みやざきの合格予想点は 

35点(70%)、36点(30%)

としました。

現時点では、いろいろな情報から、

より 35点の可能性が濃厚となりました。

80%くらい。

う~ん。

心の中では、

なんとか34点の方にも

合格していただきたいなぁ…

と願っていて、

 データ上は 35点

望みは、34点

といったところです。

ある程度のデータは、

日建学院(学校に通ってた方をのぞいた一般生のデータ) 

http://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/housing/kaisoku_2007/number.aspx

LEC ※要個人データ記入

https://personal.lec-jp.com/takken/kaito_0710/form.html

からわかります。

この両者のデータは、

本試験直後に回収したマークシートにもとづいて

本試験当日に、作成されていますので、

信頼度はかなり高いです。

正解率・難易度について、

ほぼ一致していることからも、

データの客観性が確認できます。

ご参考まで。

 

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無料・宅建メールマガジン発行のおしらせ♪

2007-10-23 23:43:24 | Weblog

~無料・宅建メールマガジン発行のおしらせ♪~

 

いよいよ、

みやざきの宅建メールマガジン

を発行させていただきます。

 

もちろん無料でのご提供、

平成19年宅建試験合格点の行方、

今年はどうなる…問23!?、

平成20年宅建試験絶対合格への戦略、

などとっても役立つ内容を

宅建全受験生に提供させていただきます。

 

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めざしてがんばっていきます。

どうぞお楽しみに♪

 

詳しくは今週中にあらためてブログ上にて。

みやざきしんや

 

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H19年度 宅建試験 みやざきの感想・合格予想点

2007-10-22 00:35:35 | 宅建試験 合格予想点・コメント

~H19年度 宅建試験 みやざきの感想・合格予想点~

 

H19年の宅建試験の戦い

本当にお疲れ様でした。

 

まず、実感したことは、

5問免除者に大きく有利だったなぁ…ということです。

また、点をとりにくい問題が
(問5,8,9,10,15,16,23,28,29など)

10問程度ある一方で、

確実に得点できる問題が33問くらいあり、

この問題をいかにしとめたかが勝負を決めたと思います。

学習の優先順位など、

宅建攻略の戦略を上手にくみたてないと、

100時間くらいの学習で合格することはきびしいことでしょう。

かといって、がむしゃらに300時間以上費やすのも…

次年度以降に戦略に関しては、

いろいろなデータを精査・分析し、公開していきます。

ちょっと別の視点から。

読みとりの力もけっこう必要…ですね。

年々、いろいろな意味で難しくなってきた宅建の

受験生はたいへんだなぁ、

と率直に思いました。

合格予想点につきまして、

21日夜の時点で、

母集団が大きくデータの客観性が高い学校はそれぞれ、

日建学院   …    35±1

LEC     …    36±1

TAC     …    35±1 

となっています。

 

さて、五問免除者の増加、5問免除者有利の展開で、

よみづらいところはありますが、

現段階で複数のところから入手したデータを分析し、

みやざきの予想点は 35点(70%)、36点(30%)

といたします。

 

37点以上は絶対合格圏。

36点はたぶん大丈夫。

35点は結果まち、です。

 

判断の基準について

①5問免除対象者のデータがあつまりやすい
日建学院・LECのデータがもっとも信頼に値すること。

②50問全体・個別の平均点・正解率

から判断させていただきました。

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宅建合格のために大切なこと♪ ver.2 2007年版

2007-10-03 23:06:50 | 宅建絶対合格へのアドバイス!

~宅建合格のために大切なこと~

2006.8.31
2007.10.3 ver.2

宅建試験をより確実に合格するために、
必ずやってほしいことがあります。

過去問 
です。

ただ、この過去問の中にも重要度がまちまちで、

一般には最重要とされながらも、
合格のためとわりきると、ほとんどやる価値のない
抵当権(実務上はとっても大切なんですけどね)
のようなものもあれば、

多少難しい問題ばかりでも、
合格のためには絶対欠かせない
借地借家法国土利用計画法
などもあります。

 

そこで、残り10日ちょっとを有効に使い、

今年の宅建試験で合格するため

みやざきとっておきのアドバイス
をちょこっと、公開いたします♪

 

まず、学習の優先順位をさげるべきテーマとして抵当権があります。

確かに今年も1問出題されるであろう抵当権。

抵当権について、ここ8年のデータを分析しますと、

8問出ています…が、しかし、

ふつうの合格者が解けたはずの問題は何問あったのでしょうか?

なんとたったの1問です。

宅建受験界で、最大規模の母集団を構成し、ともに権利関係のレベルも高い、
日建学院、LEC・東京リーガルマインドのデータによれば、
2002-6を除く、残り7問は全て、正解率が12%~45%となっています。

このように、およそ準備しきれない、解けない問題ばかりでてくるテーマ
たくさん宅建試験ではあります。

みやざきとしては、
自分の担当する宅建企業研修などで、
業界最高水準の合格率70%超えを
実現していかなければなりませんので、
いろいろな合格への戦略をくみたて、
現実に可能な学習時間から逆算した
戦略的カリキュラムを、
個別に、
提供させていただいております。

 

さて、それでは宅建試験に最短距離で合格するために、
最優先で攻略すべきテーマは何でしょうか?

《宅建試験 最優先で攻略すべきテーマ》

宅建業法
開発許可(都市計画法)
国土利用計画法
農地法
宅地造成等規制法
相続(民法)
借地借家法
地方税(不動産取得税・固定資産税)

以上のテーマの共通点は、

必ず今年の宅建で出題され、
過去問を攻略すれば、確実に1点獲れる、
ことにあります。

学習の優先順位をつけ、効率よく合格へと向かいましょう!


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ブログの記事の著作権は宮嵜晋矢(みやざきしんや)にあります。
 許可なく、無断で転載することなどを禁止させていただきます。

この記事はもっぱらみやざき独自の分析によるものであり、
日建学院の提供するカリキュラムとは異なります。
 

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