~宅建 法改正狙い撃ち! みやざきのSuperShot!~
《宅建合格のためには、法改正情報にふりまわされるな!》
宅建受験生にとってどうしても気になるあのはなし…そう法改正!
ところが、実はこの法改正、宅建試験に合格するためにおさえなければいけないことはとても少ないのである。
純粋に、2006年の宅建試験対策として必要な法改正についてだけみると、合格のためにおさえたほうがよいことはなんとたったの3つだけなんです。その3つとは、次の通りです。
Ⅰ.重要事項の説明内容の仲間入り(改正のやま!)
1.景観地区のルール
2.特例容積率適用地区のルール
Ⅱ.不動産取得税の税率
それでは、この3つの法改正についてみていきましょう。
まずは、
景観地区のルールからです。
景観地区とは、良好な景観(人工的な街並みの美しさ)を形成しようとするところ。
H16年に景観法が施行されたことにともない、景観地区のルールが重要事項の仲間入りをした。
景観地区に関する重要Pointは多く、宅建業法、都市計画法など、どこからでも出題される可能性がある。※個人的には、出題可能性90%のテーマである!
景観地区に関する重要Point!
1:景観地区では、建築物の高さの最高限度、最低限度のルールがある。〔高い建物を建てさせたくないときには高さの最高限度のルールをさだめ、低い建物を建てさせたくないときには高さの最低限度のルールをさだめる。〕
2:市町村が定める。
3:景観地区で建物を建てるときには、形態意匠(デザイン)について、市町村の認定が必要となる。〔かっこわるい建物だからダメ~とか、かっこいい建物だからたてていいよ、と認定する。〕
4:景観計画区域で、開発行為(建物を建てるために土地を平らにすること)や建築行為をおこなうには、景観行政団体の長に届出をする必要がある。
なお、景観重要建造物については、景観行政団体の長の許可が必要となる。
覚え方!
景観計画区域 ⇒ 景観行政団体の長に届出
景観重要建造物 ⇒ 景観行政団体の長の許可
次に、
特例容積率適用地区のルールについてみていきましょう。(そろそろ出る!)
特例容積率適用地区とは、容積率を使い切ってない土地があるときに、余った容積率分を隣近所に割り振って、より大きな建物を建ててよいとするところである。
Ex.容積率が50/10の土地AとB(ともに200㎡)があるとする。
このとき、Aで容積率を40/10しか使っていないのであれば、容積率が10/10余る分をBの容積率に加えて、Bの容積率を特別に60/10としてよい、ということである。
特例容積率適用地区は、重要事項の説明内容に仲間入りするとともに、従来のルールからの法改正もあった。
特例容積率適用地区に関する重要Point!
1:特例容積率適用地区では、建築物の高さの最高限度のルールがある。
〔隣近所から容積率を集めまくると、むちゃくちゃ高い建物を建てることもできてしまうのか?という問題が出てくる。
⇒さすがにそれはまずい。そこでほどほどの高さにとどめさせるため、高さの最高限度のルールをさだめることができるとした。〕
2:特例容積率適用地区を定めることができるのは、第1種・第2種低層住居専用地域と工業専用地域以外の9つの用途地域である。
Ex.第1種低層住居専用地域……特例容積率適用地区×
工業専用地域…………………特例容積率適用地区×
第1種中高層住居専用地域…特例容積率適用地区○
第1種住居専用地域…………特例容積率適用地区○
最後にもうひとつ、
不動産取得税の税率についてみていきましょう。
・土地や住宅についての税率は、3%。 | |||
・住宅以外の家屋(お店・事務所など)の税率は3.5%。 となりました。
ちょっとおまけ(法改正ではないけれど、とっても重要!) 建築物の高さのルールは宅建の大好きなテーマです。 建築物の高さのルールがあるものとして、 それ以外では建物の高さのルールはない、 |
さぁ、これで法改正の合格ラインは突破できました。
合格へ向けて一気に駆け抜けましょう!